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保険会社の承諾前に責任開始日って??

2016/01/18 15:00

申込+告知(診査)+第一回保険料
で、責任開始日となる、とネットでは書いてあるのですが、
以下のことが理解できまん。

・保険会社の承諾前に被保険者が死亡したら、保険金が支払われるということですか?
・告知で病歴(風邪をひいて病院に行きました程度)を正直に書いて保険料を振り込む。承諾前に死亡した。これでも支払われるのでしょうか?

よろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/01/18 18:31
回答No.3

(Q)保険会社の承諾前に被保険者が死亡したら、保険金が支払われるということですか?
(A)
1月10日が責任開始日、
1月20日が承諾日
1月15日が死亡日だったら、どうなるのか?
というご質問だと思います。

承諾日で、契約が承認されたならば、支払いの対象となります。
契約が不承認ならば、支払われません。
しかし、保険会社が、死亡したことを知って、
不承認にするのではないか、という疑いが生じると思います。

契約審査と支払審査は別と言うのが常識なので、
そのようなことは起きないはずですが、疑問に思うならば、
契約が成立するまで、保険金の請求をしなければ良いのです。

(Q)告知で病歴(風邪をひいて病院に行きました程度)を正直に書いて保険料を振り込む。承諾前に死亡した。これでも支払われるのでしょうか?
(A)同じことです。
契約審査に通る=承諾があれば、支払われますし、
不承諾ならば、支払われません。

お礼

2016/01/19 11:49

>契約審査と支払審査は別と言うのが常識なので、
わかりやすい説明ありがとうございました。
理解できました!!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/01/18 15:57
回答No.2

基本的には、申込+告知(診査)+第一回保険料が完了していれば、承諾前であってもさかのぼって保険金は支払われます。
ただし、告知の内容によっては、保険会社が承諾しないケースもあります。この場合は、当然、契約不成立ですから保険金は支払われません。

以上、あくまでも一般論です。

http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q23.html

お礼

2016/01/19 11:50

リンク先確認しました。
教えていただき、ありがとうございました。

質問者
2016/01/18 15:23
回答No.1

ネットに書いてあることをあてにせず,正確なところは保険会社に確認しましょう。

お礼をおくりました

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