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締切済み

自殺した場合の保険金

2016/01/20 13:13

夫は保険会社と自らを被保険者とし妻を保険金受取人とし、保険金額1000万円の生命保険契約を締結した。夫は事業に失敗し借金を抱え、妻に財産を残したいと思い詰め自殺した。保険法51条は1号は被保険者の自殺を一律に保険者免責事由と定めているが、この保険契約では、保険者の責任開始日から3年以内に生じた自殺のみを免責とする約款規定が存在した。夫が自殺したのは保険会社の責任開始日から3年以上が経過した時点であった場合、妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?

回答 (4件中 1~4件目)

2016/01/21 02:16
回答No.4

(Q)妻は保険金を支払ってもらうことができるでしょうか?
(A)できます。

理由
(1)保険法よりも、商法が優先する。
保険は、保険会社と契約者との「契約」であり、
商法によって規定される「商行為」である。

(2)商法よりも憲法が優先する
従って、公序良俗に反する契約は無効となる。

(3)保険法は、契約者保護のための法律である。
社会経済情勢の変化に対応して,商法第2編第10章に規定する保険契約に関する法制を見直し,共済契約をその規律の対象に含め,傷害疾病保険契約に関する規定を新設するほか,保険契約者等を保護するための規定等を整備するとともに,表記を現代語化し,保険契約に関する法整備を行うものです。
出典
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00114.html

従って、自殺に関する項目は、
保険契約に条項がなければ、保険法に従う。
保険契約に条項があり、かつ、契約者にとって不利な条項でなければ、
その契約条項に従う。
ということになり、言うまでもなく、3年間の不担保期間を過ぎれば、
保障の対象とするという契約の方が契約者に有利なので、
契約が優先となり、3年が経過した後の自殺は、
契約通り、支払いの対象となります。

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2016/01/20 22:05
回答No.3

夫の自殺が保険の約款上の加入後の期間(現在はほとんど3年以上)
を経過してからであれば、普通死亡(病気)保険金が支払われます。
例えば災害保険金が2000万付いていて、鉄道に飛び込んだとしても
自殺と判断されれば災害保険金は支払われませんが、普通死亡保険金は
法律的にも保険会社は支払いの義務があります。
ただし、支払いの前に受取人である妻が、夫の死亡に関与して無いかの
徹底した調査確認が入ります。
関与していなければ、正常に支払われます。
3年の期間とは、「加入当時は自殺の意思があったとしても、3年間に
自殺の意思が変わるであろう」との考えからです。

2016/01/20 21:16
回答No.2

保険金が下りないとしたら、ご主人はまったくの犬死ですね。でもそうはならないはずです。いつかの日経新聞に、「自殺でも保険金が支払われる」という記事が出ていました。保険金の支払対象になる自殺は、「保険会社と契約してから一年以上たっていること」。この部分はどうやら私の記憶違いかも。しかし、自殺でも保険金が支払われることは間違いありません。

2016/01/20 13:46
回答No.1

残念ながら、どんなに契約条項を交わしてあっても、法律と矛盾するる契約条項部分は無効でしょうね。
なので自殺は、契約後3年以上たっていても、自殺は自殺であって除外条項は無効で保険金は下りないでしょう。

詳しくは
弁護士会などの無料の法律相談所や自治体の無料法律窓口などに相談してみると良いでしょう。
たとえば
http://nagaben.jp/index.php?id=27
など

お礼をおくりました

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