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前夫の死亡保険金
2016/02/22 23:11
結婚している時に、前夫の死亡保険をかけていて、離婚する時に私が保険料を支払う・証券は私が・受け取りを子供に変更してもらいました。
それから、義理の母親から亡くなったと連絡があり、私が保険料を支払っていたから渡さないと。。との事でした。
受け取りを子供にしていましたが、義理の母親からは身内に受け取っていただかないと。。と言われたから受け取ったから。との
事でした。離婚後に、受取人などを変更したのかもしれません。一切、私には連絡ありませんでしたので。。
元々、持病持ちだったため保険に加入が難しく、安かったのもあり何かの時に。。と加入しました。
100万円ですが、この様な場合受け取ったら
所得になる。。とか税金が。。とか
耳にしますが。。
私の場合、どうなるのでしょうか?
何か、手続きをしなければいけないのでしょうか?金額が低いので、税金はかからない。と聞いてましたが。。
所得にあげなければいけないなら、確定申告をしなければと思ってますっ‼
何も、保険会社からの書類上のものは一切ありません。。
確定申告時期なので。。分からず不安です。
母子なので、そちらにも貰ったと。。
収入として、申告しなければいけないのか?
手当が、来年減額。。?
詳しい方、宜しくお願い致します‼
回答 (4件中 1~4件目)
義母さんが、保険金をすでに「受け取った」と言っているのなら
死亡保険金受取人は、すでに変更され、変更された受取人に
支払われているものと思われます。
証券を持っているのなら、その保険会社に電話で確認を。
あなたの言われている契約形態のままであれば、実質的な保険料の
負担者=税務上の契約者=あなた 被保険者=前夫 受取人=子供
となります。 その場合死亡保険金は贈与税対象となり、子供さんに
10%の贈与税がかかります。
また同一世帯内での贈与所得として、100万円が加算されます。
その結果、翌年からの母子手当の減額対象になります。
実際には、死亡保険金はすでに義母が受け取っているようなので
受け取って無い物を、あなたが確定申告をする必要もありません。
確定申告をしない以上、来年の母子手当が減額される事もありません。
もし、あなたが保険料を支払っていたのであれば、振込票や領収書
引き落とされた通帳を義母に示して、支払った保険料の返還を
求める程度しか出来ないと思います。
保険料を支払っていたのなら、契約者をあなたに変更するべきでした。
契約者を夫のままにしておいたのであれば、受取人の変更は、夫側の
独断で変更でき、あなたの知る由もありませんでしたね。
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>契約者・被保険者とも前夫で、離婚する時に、受取人を私から子供に変更し保険料は私が払っていました。
じゃあ、保険は夫の物だね
直ぐに受取人は子供から違う人に変更されたんでしょ
あなたに連絡なんてきませんよ
金払ってるだけで保険の契約とは無関係だから
意味不明
契約者は誰?
受取人は誰?
証券は私って?
契約者を私に変えたって事?
意味不明
ちゃんとした日本語で、他人が意味を理解できるように書いて下さいな
誰が契約者で,誰が保険料を支払っていて、誰が受取人なのですか?
理解できません。
補足
2016/02/23 00:12
御返事ありがとうございます。
契約者・被保険者とも前夫で、離婚する時に、受取人を私から子供に変更し保険料は私が払っていました。
亡くなる前に、変更されたか?は分かりませんが、義理の母親は身内しか受け取れないから。。私が受け取ったから。と言ってありましたから私にも、詳しいことは分かりません。
理解出来ません。。とは?
保険の契約に対しては、変更も可能でしたし
離婚後にも、私が払っていましたが変更して下さいなどの連絡もありませんでした。
補足
2016/02/23 09:06
御返事、ありがとうございました。
お金を、義理の母親から受け取ったら所得になり、贈与税もかかるのですか?
100万なので、かからないと聞きましたが。。
宜しくお願い致します。