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ベストアンサー
労災年金 前払一時金について
2016/04/18 16:44
労災事故で夫を亡くし、労災年金の前払一時金を利用しました。
まだ金額に達してないので支給停止中です。
その間に再婚をした場合、残金を返金する事になるのでしょうか?
回答お願いします。
質問者が選んだベストアンサー
残金を返還する必要はありません。
支給日額1,000日分までは保証されています。
前払一時金は何日分を請求されていたのでしょうか。そして、質問者さんが再婚で受給資格がなくなった時に、子や親など次順位の受給権者がいるでしょうか。
・もし、次順位の受給権者がいれば、質問者さんの支給停止期間が経過したのち、労災年金がその方に支給されるようになるだけで、質問者さんがすでに受け取っている前払一時金を返還する必要はありません。
・もし、次順位の受給権者がいない場合は、1,000日分の支給額から前払一時金の額を引いた額が、再婚による失権時に追加で質問者さんに支払われます。前払一時金を最大の1,000日分すでに受給していた時には、追加の支給はありません。
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お礼
2016/04/21 00:18
すぐ回答して頂きありがとうございます。
1000日分を請求しました。
子供は小学生2人と中学生1人居ます。
この年齢だと私が結婚したとなると子供も受給権失効となってしまいますよね?
それとも養子縁組などをしない限り受給できるのでしょうか?
因みに私と子供しか受給対象になってません。
でも結婚しても前払一時金を返還しなくてもいいと聞きとても安心しました。
詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。
労災とか年金の事が全く分からなかったので助かりました。