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医療保険解約について

2016/04/23 14:18

「付帯する死亡保険無し、解約返戻金無し」の医療保険の件です。契約者の夫が死亡したため夫のみの解約を申し入れたところ保険継続の提出書類のなかに「戸籍謄本」とあったので、そこまでして継続する気はないと思い(正直あまり使える保険内容でもないのに保険料が高いので)「解約」に変更しました。届いた提出書類を見るとやはり戸籍謄本を提出しろという内容。発生する現金が0円でも提出しなければならないとの事で納得できません。この医療保険で相続するものがいっさい発生しないのに十把一からげの0円~50万までは戸籍謄本提出。(それ以上の金額はさらに提出書類がある)
戸籍謄本を提出させる理由として、保険契約者の死亡の事実と私と夫の続柄の記載があるもの、とあり、相続が発生するなら提出しますが「ただの医療保険解約」に使用するのだから「住民票」で事足りると思うのですが?
夫が死亡した事により戸籍謄本を提出する機会が多少なりとも発生し、しげしげと見るに、こんな詳細な個人的なものをたとえ単なる一書類の扱いとされすぐに破棄かファイル送りになるとはいえ、単なる医療保険解約に戸籍謄本を提出したくありません。
(正直なところこの保険会社の断定的な命令口調な書き方も気に入りません)
印鑑登録証明書、住民票は提出しますが、
要は、この保険会社に逆らい戸籍謄本提出を拒否したら私は何か法に抵触する事はあるのでしょうか?相続が一切ない状況で保険会社のいいなりに書類を提出する義務はあるのでしょうか?
長文になり恐縮ですが教えていただきたい事は上記の事です。どなたかご回答よろしくお願い致します。
補足: 他の医療保険では死亡保険が付帯しており戸籍謄本を提出済みのためか継続に関しての新たな提出は求められておりません。

回答 (1件中 1~1件目)

2016/04/23 17:31
回答No.1

(Q)この保険会社に逆らい戸籍謄本提出を拒否したら私は何か法に抵触する事はあるのでしょうか?
(A)ありません。
解約できないだけのことです。

(Q)相続が一切ない状況で保険会社のいいなりに書類を提出する義務はあるのでしょうか?
(A)会社が内規で戸籍謄本を求めていることが、
違法とされない限り、提出する義務があります。
それが、「契約」ということです。
保険は、保険会社と契約者との「契約」です。
なので、提出しなければ、保険会社は解約手続きを
することができず、従って、解約できません。

どのような契約になっているのかわかりませんが、
単独の保険で、銀行口座からの引き落としになっているなら、
この保険の保険料の引き落とし拒否を銀行で手続きすれば、
引き落とされなくなり、自動的に無効となります。
無効となった場合、未払いの保険料の支払いを求められる
こともありません。

お礼

2016/05/08 17:11

ご回答どうもありがとうございました

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