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親に自分名義の通帳渡されたらどうすればよいのか?
2016/05/26 19:05
よく聞く話で、子供が小さい頃に子供名義の口座を作り、親が少しずつお金をため、子供が大きくなったら通帳を渡す!
ってあると思います。
が。
「300万貯めといたでー!大事に使えやー!」って渡されても、素直に受け取ったら脱税。と聞きました。
バレないかもしれないけど、厳密に言えば贈与税を確定申告?の時に、ちゃんと払わないとあかんですよね?
そこで質問です。
・仮に贈与税を払わなかった場合、税務署がどうにか調べて督促に来る。…ことになるのでしょうか?
・その場合、「すんません。知らなかったです。」で、規定の贈与税払えば追加の罰則はないもんでしょうか?
・300万の場合は、贈与税はどのくらいになりますかね?
一応、毎年小分けに110万?ずつ渡せばセーフといえばセーフだけど、あまりにもあからさまだとそれもアウト。とかも聞きました。(毎年必ず上限額いっぱい×10年。とか。
内容を勘違いしている部分があるやもしれませんが、「親から子供名義の通帳を渡されて、その額が贈与税かかるくらいの額だった場合」に関しての対応などをご教示いただけるかた、どうぞよろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
よく聞く話で、子供が小さい頃に子供名義の口座を作り、親が少しずつお金をため、子供が大きくなったら通帳を渡す!ってあると思います。
が。>
贈与の時点で子供が贈与を認識していたなら(いつでも使える状態でないと駄目)、子供の金ですので贈与にはなりません。要は渡した方も渡された方も理解しており、貰った方は通帳と印鑑やカードと暗証番号を持っていて使える状態なら、その時点で贈与が成立しています。この状態でなければ、子供名義の親の金なので通帳を渡された時点での贈与となり贈与税が掛かることになります。
「300万貯めといたでー!大事に使えやー!」って渡されても、素直に受け取ったら脱税。と聞きました。バレないかもしれないけど、厳密に言えば贈与税を確定申告?の時に、ちゃんと払わないとあかんですよね?>
上記したように親の金ならそうなります。
・仮に贈与税を払わなかった場合、税務署がどうにか調べて督促に来る。…ことになるのでしょうか?>
そんな細かいことまでは調べることはありませんし、所得税同様そもそも自分で申告するべきものなのです。
・その場合、「すんません。知らなかったです。」で、規定の贈与税払えば追加の罰則はないもんでしょうか?>
普通はありますよ。無申告加算税や延滞税、更には重加算税というのもあります。もっと悪質になれば刑事罰もあり得ます(今回の件ではあり得ない)。
http://zoyo.zeikintaisaku.com/2007/08/post_35.html
・300万の場合は、贈与税はどのくらいになりますかね?
期限内(1/1~12/31の期間の合計額(複数の人から貰ったなら全て合算)に対して、翌年2/1~3/15)に納めれば19万円です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
一応、毎年小分けに110万?ずつ渡せばセーフといえばセーフだけど、あまりにもあからさまだとそれもアウト。とかも聞きました。(毎年必ず上限額いっぱい×10年。とか。>
予め贈与することが決まっているなら初年度に全額贈与したものとされ、その時に贈与税を納める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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(Q)仮に贈与税を払わなかった場合、税務署がどうにか調べて督促に来る。…ことになるのでしょうか?
(A)可能性は低いですが、ゼロではない。
(Q)その場合、「すんません。知らなかったです。」で、規定の贈与税払えば追加の罰則はないもんでしょうか?
(A)わかりません。
税務署員がどのように考えるか、でしょう。
(Q)300万の場合は、贈与税はどのくらいになりますかね?
(A)http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
に基づいて、計算すれば、
(300-110)×10%=19万円 でしょう。
(Q)一応、毎年小分けに110万?ずつ渡せばセーフといえばセーフだけど、あまりにもあからさまだとそれもアウト。とかも聞きました。(
(A)連年贈与とは、毎年、一定額を贈与することではなく、
最初に総額が決まっていて、それを分割する場合が
アウトになります。
なので、最初に300万円あって、課税されないように
分割すれば、アウトです。
お礼
2016/06/10 10:19
>>(A)可能性は低いですが、ゼロではない。
やはり、そういう状況にならないよう、誠実に生きておきたいもんです。
どうもありがとうございました。
お礼
2016/06/10 10:15
お礼が遅くなりました。回答、ありがとうございます。
>>要は渡した方も渡された方も理解しており、
>>貰った方は通帳と印鑑やカードと暗証番号を持っていて使える状態なら、その時点で贈与が成立しています。
>>予め贈与することが決まっているなら初年度に全額贈与したものとされ、その時に贈与税を納める必要があります。
なるほど。
「お前に内緒で貯めといたでー!ほれっ!」で、300万の通帳渡されたら、19万の税金納付。
「ほれ。お前の通帳。100万だけ入れてあるわ。(まぁ、また数年したらいくらか入れてやるか!額は決めとらん!)」で、数年後、結果、合計300万だった(ただし、1回につき110万を超えない)。なら、贈与税の対象にならない。
というとこですかね。
>>そんな細かいことまでは調べることはありませんし、所得税同様そもそも自分で申告するべきものなのです。
申告税ってやつですよね。
でも、「忘れてた」り「知らなかった」りしたら、結果脱税になる。ってのが、やはりイヤですねぇ。
>>普通はありますよ。無申告加算税や延滞税、更には重加算税というのもあります。
お勉強しておくようにしたいと思います。
詳しい回答をありがとうございました。