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結婚前の年金記録

2016/07/13 06:24

妻の結婚前の年金納付記録を(厚生年金、国民年金)結婚後、夫の扶養に入った場合、夫が確認することはできますか?
年金記録を本人以外が確認することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/07/13 07:41
回答No.1

>年金記録を本人以外が確認することはできますか?

年金記録は個人情報なので、妻本人でないと確認は無理でしょう。
僕も、結婚前に妻が3年位勤めていましたが、結婚で退職し、僕の扶養になり、サラリーマンの妻ということで国民年金の納入義務がなかった(年金受給資格の加入年数にはカウントされるけど、空期間として年金受給額には加算されない)ので任意加入で夫の僕が妻の国民年金保険料を6年間支払いました。その後就職し共済年金に加入し、僕の扶養から外れ、国民年金の受給資格の25年年金保険料納入期間を満たしたら、ストレスが溜まるということで退職し専業主婦にもどりまた夫の僕の扶養家族に戻っています。その間に、年金制度も変わり、国民年金は強制加入になり、夫の年金掛金の1/3が国民基礎年金とされ、妻の国民年金もそこから徴収されるように法改正されています。
僕の年金は共済年金1本ですが、国民年金が1/3,今日再燃人が2/3に分割されています。というわけで妻の年金記録は複雑で、国民年金と厚生年金については、市役所等で調べられるが、国の管理の共済年金は直接本人が調べないと
わからないようです。

既婚男性です。

お礼

2016/07/13 16:20

ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2016/07/13 11:04
回答No.3

妻に内緒でというわけではないと思いますので、妻に委任状を書いてもらえれば可能です。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/guidance/onegai.html
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/guidance/onegai.files/consult_01.pdf

あるいは、妻に年金ネットの利用登録をしてもらい(あるいは夫が登録を手伝って)、一緒に検索するか、ログイン・パスワードを教えてもらえば夫だけでもアクセスして検索できます。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/

後者のほうが楽ですし便利です。年金見込額の試算とか今後のことも考えると、ご本人の分も含めて一緒に登録されたらどうでしょう。同時に登録すれば、ログイン・パスワードを共有する理由づけにもなりますし。
#万一、離婚した場合には、サービス自体の利用停止(IDの無効化)をしましょう。再度利用したい場合は、再登録(新規の扱い)が必要です。

お礼

2016/07/13 16:22

ありがとうございます。

質問者
2016/07/13 10:29
回答No.2

納付記録の確認は、委任状があれば可能でした。

年金相談を委任するとき|日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/20140306.html

最初に頼まれて行ったときに、こんな様式というか配偶者でも委任状が要ることの説明だけで、とぼとぼ委任状の用紙をもらって出直したのを思い出します。

お礼

2016/07/13 16:21

ありがとうございます。

質問者

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