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贈与税について
2016/07/17 23:15
私 40代
妻 40代
子 4歳
父 80代 (私の実の父)
母 70代 (私の実の母)
昨年、家を建てました。
その際、父に
平成27年分 住宅取得等資金贈与の非課税特例 1000万円
相続時精算課税制度 900万円
上記の援助をしてもらったのですが、
最近になって、母が孫に300万円を援助したい。
学資保険か何かに使ったらどうか。
と、話を持ちかけられました。
告知書の関係で、
契約者 妻
被保険者 子
で、契約予定です。
1-この場合、母からの援助は父からの上記援助とは別に
贈与税(暦年課税制度)が適用されますか?
2-支払い方 (全期前納等)や、受け取り方 (大学入学時一括、大学入学から毎年等)
で贈与税の税額が違いますか?
節税になる支払い方、受け取り方はありますか?
3-孫に300万円でなく、私、妻、子に各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)の、
贈与は問題ありますか?非課税になりますか?
4-もしも3-が問題なければ、私、妻の贈与された上記各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)を
非課税で、子 (孫)に贈与できますか?
または、贈与された上記各100万円ずつとは別の私、妻の各名義の預貯金から
各100万円ずつ (基礎控除額110万円以内)を非課税で、子 (孫)に贈与できますか?
分かりづらくて申し訳ありませんが、なにか良い節税対策ありまいたらご教示いただけますか?
お手数お掛けしますが、よろしくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
まず確認ですが、住宅取得等資金贈与の非課税特例と相続時精算課税については、質問者さんの父と、質問者さん自身との間のものですよね。(質問者さんの妻は関係してないですよね)
したがって、質問者さんの母からの贈与に関しては、上記の特例や精算課税は特に影響がありません。
(質問者さんの父からの贈与ですと、質問者さん本人は、相続時精算課税を選択していますから、暦年課税に変更することはできません)
また、学資保険についてですが、契約者が質問者さんの妻ですから、保険料支払者も妻になるはずです。したがって、母上からの贈与は孫に対してではなく、妻に対してのものになります。(孫はあくまでも被保険者)
したがって、年間贈与額から110万円を引いた額に対しての贈与税を、妻が支払う必要が出てきます。それを回避するには、一時払いや全期前納にはしないで、毎年積み立てていくのがいいかもしれません。年間110万円以内にして、祖母と妻との間で贈与契約書を交わしておけば、税務署対策になると思います。
なお、受取人も妻でしょうか。孫にしておくと、学資保険の支払い時に、受取保険金に対して贈与税がかかることになります。受取人が妻であれば、支払保険料との差額が一時所得となりますが、今どきの学資保険はそれほどふくらまないので、おそらく無税で済みます。
また、契約者を妻にしないで、祖母にしておけば贈与としないで済みます。ただし、祖母にしようとしても、年齢制限や扶養の証明が必要な保険もなかにはありますので、保険会社に確認が必要です。また、満期以前に祖母死亡時には、その保険そのものを(おそらく質問者さんが)相続することになります。この場合は、祖母死亡時点で解約したとした場合の解約返戻金の額が課税対象です。保険そのものは継続できます。
補足;
暦年課税の基礎控除額は、受け取る人の観点で110万円以内かどうかで判定されます。したがって、祖母、父、母からそれぞれ100万円ずつ贈与される場合は、受け取るほうは合計300万円となり、それから110万円を引いた190万円が贈与税の課税対象となります。
いずれにしましても、保険料支払い時の税金と、保険金受取時の税金を分けて考えたほうがいいです。
少なくとも親が自分の金で子に保険をかけるのであれば、贈与にはなりません。その金をだれかからもらうと贈与税の対象になります。
また、受取人は契約者にしておくといいです。受取人を子にしておくと贈与税対象になります。
さらに補足;
直系尊属から教育資金の一括贈与を利用する手もありますが、利用できるのが教育資金に限定されているなど、手続き面含め使いづらいところもありますので、よく比較なさるのがいいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
ややこしいことを考えず、「教育資金の免税措置」を活用。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
『1 制度の概要
(1) 教育資金の一括贈与時の非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の2第2項第2号に規定する教育資金管理契約(以下「教育資金管理契約」といいます。)を締結する日において30歳未満の者に限ります。)が、教育資金に充てるため、
1その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
2その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
3教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、
その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額(既にこの「教育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。
:』
お礼
2016/07/20 18:15
貴重な情報をありがとうございます。
お礼
2016/07/20 18:15
早速のご回答ありがとうございます。
貴重な情報をありがとうございます。
是非、参考にさせて頂きます。
本当に感謝します。