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生前贈与
2016/07/29 16:38
相続税対策として、110万円/年の非課税枠の活用があります。但し、毎年110万円を定期的に贈与すると、計画的であるとみなされて、後に110万円✕年数(回数)分が贈与額と認定されるリスクがあります。
これを回避するために、110万円や少し超える額を贈与し、毎年確定申告で僅かな贈与税を納付する手法が紹介されていますが、これで大丈夫でしょうか? 毎年申告して納税の実績を作ったとしても、後になって計画的な一括贈与とみなされて、それまでの贈与総額に応じた税率で再計算した税額との差額の追徴金が課せられるリスクは無いのでしょうか? 贈与時期わ毎年ランダムに変更し、額も少しずつ変えるといったテクニックは最大限使うとします。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
リスクについて断定する知識はありませんが、回避方法を紹介したサイトがありました。
http://www.zouyo.jp/110man.html
補足
2016/07/31 23:56
回答ありがとうございました。
ただし、そのサイトに載っている情報は、私の質問の前半に書いたリスクと、後半で書いた回避策を述べているにすぎません。。
私の質問はこの回避策で100%大丈夫かという点です。
お礼
2016/08/03 02:56
回答ありがとうございます。
国税庁のWebサイトでは、まず、暦年課税に関して以下のような記述になっています。
「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」
また、相続税法(租税特別措置法)の記述では、贈与税の基礎控除に関しては、110万であることのみ記載されています。
以上の記述だけでは、110万未満の贈与を毎年繰り返すと、定期贈与とみなされるとはどこにも書いていません。110万未満の贈与を毎年繰り返すのも、毎年110万を少し超える贈与を行い少しだけ贈与税を払うのも、節税の手法としての本質は同じだと思っていますが、法として明文化されていない事項に関して、それがNGかどうかの解釈が一税務署員の印象で決まってしまうというのが、法治国家のありようとしては疑問が残るところです。