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130万の壁について

2016/10/23 10:41

扶養の上限130万を妻が越えると、健康保険やら住民税などの出費が発生してきますが、実質いくら稼いだ時点でこれらの出費以上に稼げるもでしょうか?
わかりやすくいいますと、年収130万円で、健康保険やら住民税、所得税がどれほど発生するのでしょうか?
一般モデルでよろしいです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2016/10/23 17:16
回答No.3

※長文です。

>……年収130万円で、健康保険やら住民税、所得税がどれほど発生するのでしょうか?

まずは、【保険料】ですが、「年収130万円→月収10万8千円」「30歳」「(勤務先)東京都」と【仮定】した場合は、以下の通りです。

・健康保険料:5,478円
・厚生年金保険料:9,805円
・雇用保険料:432円

いずれも「月あたりの保険料」なので、年間で【約19万円】となります。

※試算には以下のツールを使いましたが、「◯◯健康保険組合」の運営する健康保険は、「協会けんぽ」よりも保険料が安いことが多いです。

『計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/


---
続いて、【所得税】【住民税】ですが、受けられる「所得控除(しょとく・こうじょ)」を【社会保険料控除(19万円)のみ】と【仮定】すると、以下の通りです。

・所得税:4,000円
・住民税:15,500円

いずれも「年あたりの税額」なので、年間で【約2万円】となります。

※試算には以下のツールを使いました。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

---
ということで、奥様の「保険料」と「税金」の負担は、年間で【約21万円】ということになります。



*****
次に、mura0108さん自身の「所得税」と「住民税」です。
なお、mura0108さん自身の「保険料」は【変わりません】。

結論から言うと、「所得税」と「住民税」を合わせて、年間で【約5万円】増えることになります。

---
試算には、前述の「簡易計算機」を使いましたが、【仮定の条件】は以下の通りです。

・mura0108さん自身の「所得税率」を「5%」と仮定(住民税は一律10%)
・配偶者の(給与)所得が「65万円」のため、「配偶者控除」に代わり「配偶者特別控除」が適用される(申告する)

(参考)

『所得税の税率|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れないようにしてください。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『所得税……配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『所得税……配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm


***
まとめますと、奥様の負担増「約21万円」、mura0108さん自身の負担増「約5万円」なので、「夫婦合わせた負担増」は【約26万円】ということになります。(奥様の負担が現在0円の場合)

なお、「保険料」も「税金」もそれぞれの夫婦の事情により大きく変わるものですからご留意ください。



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『病気やケガで会社を休んだとき|全国健康保険協会(協会けんぽ)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
---
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

お礼

2016/10/24 13:23

ありがとうございます。
詳細にありがとうございます。
かみさんだけでなく、自分も負担が増えるのですね。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2016/10/23 18:35
回答No.5

一般的なモデルとして、以下を仮定しました。
・都内在住、妻は40歳以上、協会けんぽ加入

妻の収入が130万円の場合、
・厚生年金保険料:約118,000円
・健康保険料:約76,000円
・雇用保険料:約5,200円
・所得税:約3,500円
・住民税:約14,500円
夫の所得税率が10%の場合、
・配偶者特別控除による税金が安くなる額:22,000円(所得税分+住民税分)
(ちなみに妻の所得が103万円以下の場合は71,000円安くなります)

上と同じようにして、妻の収入を変えて、妻の実質手取り(配偶者控除・特別控除も考慮)を計算すると、添付のグラフの赤い線のようになります。
妻の収入が130万円で大きく落ち込んでいるのがわかると思います。160万円程度以上の収入がないと、この落ち込みを取り戻せないということです。

なお、このグラフは106万円の壁は考慮していません。妻の職場が106万円で社会保険加入であれば、グラフは少し変わります。また、夫の勤務先に配偶者手当(あるいは扶養手当)のようなものがあると、落ち込みはもっと大きくなります。

ただ、手取りが減るのは痛いですが、年金が増えるなどいい面もありますので、目先の手取りと、長い目で見たメリットを考えて、どうするか判断されるのがいいと思います。

投稿された画像

お礼

2016/10/24 13:25

ありがとうございます。
長い目も確かに必要ですね。

質問者
2016/10/23 17:27
回答No.4

dymkaです。訂正です。

mura0108さん自身の「所得税率」を「10%」と仮定した所得税額になっていました。

【仮に】、「5%」の場合は、mura0108さん自身の負担増が「約3万5千円」となるので、「夫婦合わせた負担増」も【約24万5千円】ということになります。

※他にも間違いがあるかもしれませんので、おかしいと思ったところは補足してください。

お礼

2016/10/24 13:23

ありがとうございます。

質問者
2016/10/23 13:09
回答No.2

手取りが減るのは痛いですが、健康保険や厚生年金保険は、加入するメリットも大きいです。
例えば健康保険からは、病気で3日以上連続して働けなくなった場合に、4日目から傷病手当金として、休む前の給与の3分の2が1年6カ月間支給されます。
また、厚生年金保険に加入することで、保険料の半分は会社が負担してくれ、老後は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類を受給できます。
年収を減らすより、もっと多く働いて、社会保険制度を徹底活用することを考えたほうが良いともいえます。
厚生年金に加入すれば、退職時には勤務先の企業年金を受け取ることもできるかもしれないし、掛け金を積み立てて運用する、確定拠出年金(企業型または個人型)に加入できる場合もあります。

お礼

2016/10/24 13:20

ありがとうございます。
健康保険にそのような大きなメリットがあるとは知りませんでした。
給与の2/3もらえるのですね。
大きいです。

質問者
2016/10/23 11:15
回答No.1

年収の約20%が健康保険やら住民税、所得税と考えられますので、162万円以上稼げば健康保険やら住民税などの出費以上に稼げます。

お礼

2016/10/23 11:28

ありがとうございます。
これを考えると130万円の壁はかなり大きいものですね。
年収の20%は大きすぎですね。

質問者

お礼をおくりました

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