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自己破産について
2016/12/24 13:01
数か月前に知人へ400万円貸しました。
その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。
一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。
ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。
また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。
私は全くそのようなことは聞いていません。
もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか?
また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか?
借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。
私も余裕資金ではないので気が気でありません。
必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか?
よきアドバイスをお願いいたします。
回答 (7件中 6~7件目)
公正証書があっても、免責決定が優先されます。
~破産を阻止、できるか?~
破産すると、質問者様に裁判所から通知がきます。
そしたら、裁判所か管財人に事情を話す。
その話は、必ず考慮されます。
免責不相当の意見を述べる。
免責許可決定が出された場合には,この裁判に対して即時抗告する。
相手は嘘をついて、コチラをだまして400万円を用意させた。
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