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ベストアンサー

老齢年金と遺族年金 昔の人でもらえなかった人

2017/02/12 15:16

教えて下さい。

昔の話ですが、
既に故人ですが、遠縁のおばさんが老齢年金をもらえていませんでした。大正生まれです。
旦那さんが亡くなった後は遺族年金だけもらっていたようです。10ねんほどまえに95くらいで亡くなっています。

理由は、旦那さんが、妻(とおえんのおば)は年上(姉さん女房)だったので、自分より早く亡くなるだろうということで、そのため叔父は、おばにはまったく年金をかけていませんでした。結局1990年代後半におじが先に亡くなったのですが、おばは年金をかけていなかったということで遺族年金だけだったようです。(びっくりしましが)

大正生まれのおばは専業主婦で、それまでずっと年金をかけてなかったのですが、
あるとき法改正なんかがあって、まとめてお金を一括して払えば、老齢年金年金はもらえるタイミングもあったそうなのですが、おじさんが、必要ないといって、かけなかったのでした。
しかし結果として、おじのほうが先になくなってしまい、、おばは
おじの遺族年金だけしかもらえなかったというはなしでした。

質問のポイントは、ある年代の人は、待ったそれまで無年金でもあるときまでに、一定額まとめてお金をはらえば、年金をもらえたというののが本当なのかと言うことと、そういうことは現在もありえるのか?ということです。

よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

2017/02/12 22:22
回答No.1

旧法年金(昭和61年3月末まで)による国民年金保険料の特例納付のことだろうと推察します。
以下の3回のタイミングがありました。

◯ 昭和45年7月1日から昭和47年6月30日まで受付
昭和45年6月30日までの保険料未納期間のうち、時効(いまから2年前分までだけ納付でき、それ以前のものは納められないというしくみ)で保険料を納められなくなったものについて、その納付(負担額:450円/月)を特例的に認めた。

◯ 昭和49年1月1日から昭和50年12月31日まで受付
同じく、昭和48年3月31日までのもの(同:900円/月)を特例的に認めた。

◯ 昭和53年7月1日から昭和55年6月30日まで受付
同じく、昭和53年3月31日までのもの(同:4000円/月)を特例的に認めた。

現行法(昭和61年4月からの新法年金)でも、同様のしくみがあります。
国民年金保険料の後納制度といいます。
平成27年10月から平成30年9月までの間、上記と同様に、過去5年分まで納めることができます。
なお、平成24年10月から平成27年9月までの間は過去10年分まで納めることができましたが、現在では終了しています。
後納制度によって、時効で納めることができなくなってしまったものをあとから納めることができ、結果的に無年金を防止できる効果をもたらしています。
 

お礼

2017/02/18 21:47

ありがとうございました。チャンスがあったのにはらわなかったのですね!
大変よく分かりました。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2017/02/15 14:36
回答No.2

その規定は特例納付といい、過去に4回行われました。その後、3号未納(サラリーマンの配偶者が扶養を届出しないと保険料未納扱いになる)対策で特例届出を2回実施しました。
現在の手続きは後納といい、最大「過去10年迄に遡り」納付可能にする制度です。これは保険料納付条件を25年から10年に短縮する前提で「後納で10年一括払いすれば年金受給権が成立」すると謳い29年3月迄実施されています。

お礼

2017/02/18 21:48

4回もあったのにはらわなかったのですね!
ありがとうございました!

質問者

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