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締切済み

外国資産の税金申告

2017/02/16 12:15

分かる方が居たら教えて下さい。昨年8月に帰国そして転入届をしましたが、色々な手続で又渡米し12月末に完全帰国しました。日本で、今、海外に5000万以上の資産があれば申告が必要との事ですが 私の様に昨年日本に1年未満の居住者でも 今年、申告の義務がありますか?宜しくお願いします。

回答 (3件中 1~3件目)

2017/02/16 22:03
回答No.3

6ヶ月以上居住予定なら居住者になり、年に6ヶ月未満しか居住しないなら非居住者です。居住者になるなら海外資産申告が必要です。
居住国に税金を納める事になりますから日本の居住者になる場合は海外にある資産から生まれる所得にも日本の所得税が掛かります(現地で納税した税額は外国税額控除で差し引きます)。この居住者の考え方は年に通算6ヶ月以上居住する国を居住国と扱う為、何度も出入りする場合は旅行なのか転居なのかで税政も社会保険も扱いが違います。
本件では8月に帰国した時点で住民登録が発生し、その時点から日本に居住する意思を示しています。その後の渡航は残務整理の扱いであり日本居住のままです。
よって本年3月15日迄に確定申告をして海外源泉の所得も税金を払う必要があります(8月に帰国する迄の分は現地居住ですから現地の税金だけで済みます)。
尚現地の税政でも非居住者と居住者では税金の課税や納付が違いますから現地でも非居住者の申告手続きが必要です。

お礼

2017/02/22 10:38

ありがとうございます。米国では自分で申告していましたが、日本の税金申告の事が今一つ良く解りません。やはり専門の方に相談してみます。ありがとうございました。

質問者

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質問する
2017/02/16 17:41
回答No.2

非永住者以外の居住者であり,昨年12月31日現在で5000万円を超える国外財産があったのであれば,申告の義務があります。居住者である期間が1年未満であっても関係ありません。1年未満か1年以上以下で判断が別れるのは住所がない人です。住民登録をしているのなら居住者です。
居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」です。
非永住者とは「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人」のことです。

お礼

2017/02/22 10:26

回答ありがとうございます。3人の方から回答をいただきました。皆、意見が違うので、やはり専門の方に尋ねてみます。ありがとうございました。

質問者
2017/02/16 12:29
回答No.1

1年未満の居住者は、申告の義務はありません。
現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のみです。
なお、国内に居所を有していた方が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この注記において「在外期間」といいます。)中、国内に、配偶者その他生計
を一 にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、
又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的
なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものと
されます。

お礼

2017/02/22 10:16

回答ありがとうございます。3人の方がそれぞれ違う意見を述べておられて。。申告期限まで時間が無いので直接税務署に尋ねてみようと思います。貴重な時間を割いていただきありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

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