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締切済み

信託と贈与税について

2017/04/27 21:45

母が1500万円を子に株式運用資金に信託をした場合贈与税はかかるのでしょうか?もし贈与税がかかるとして1500万円を返金した場合も贈与税を支払う必要はあるのでしょうか?母→子も振込、子→母も振込をするものとします。
また契約書は信託者、受益者は母、受託者は子で株式運用益の一部を母親に振り込む契約書を作っています(ただし公証人、司法書士等には依頼していません)。

回答 (2件中 1~2件目)

2017/04/28 17:17
回答No.2

 母が子に、お金を貸しても、本当に消費貸借ならば贈与にはなりませんので、贈与税はかかりません。

 無目的な消費貸借契約であってもそれが本当に消費貸借なら、贈与にならないのですから、消費貸借の目的が株式運用であっても贈与とはならないでしょう。

 また、利息をつけるのも、いつかは返済すべきなのも、金銭消費貸借ならば当然のことですから、母への資金移動も贈与にはなりません。

 ただ、信託ということになると、息子さんの資金とは分別管理する義務や善良なる管理者の注意義務、忠実義務、損失補填の義務などなどが生じます。

 それらを厳密に実行していないと、税務署が、「本当は贈与だ」とみなして、贈与税を課してくる可能性は高くなると思いますので、ご注意ください。

お礼

2017/04/29 03:59

ご回答ありがとうございます。

>ただ、信託ということになると、息子さんの資金とは分別管理する義務や善良なる管理者の注意義務、忠実義務、損失補填の義務などなどが生じます。

この件に関して自分では果たしているつもりでも税務署が贈与だというのであれば母親へ金額を戻そうと思っています。また別に質問板を作成しようと思います。

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質問する
2017/04/27 22:51
回答No.1

信託の場合には,委託者が受益者であれば贈与税は発生しません。

> 株式運用益の一部を母親に振り込む

どうしてですか?利益はすべて受益者に帰属させなければ受益者とは言えないのではないですか?まあ,信託報酬を受託者が受け取るのはかまいませんので,それを差し引いた分を母に振り込むというのであれば問題ありません。

お礼

2017/04/28 00:10

ご回答ありがとうございます。株式運用益の一部を母親に振り込むというのは母1500万、子3000万ということで運用益の3分の1を振り込んでいます。これだと受益者とは言えないのでしょうか?

質問者

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