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締切済み

社会保険加入について

2017/07/11 10:08

今年に、2月に会社を退職して、今現在警備会社で、1日8時間×一カ月18日程度、働いています。身分はアルバイトです。周囲の人も、ほとんどがアルバイトで,3日~27日人それぞれの、勤務日数です、私は、今年の10月で64歳になります。年金は今年の3月から。加給年金と、長期特例で、満額受給されています。会社から特には、社会保険に加入するように言われてませんが、このまま社会保険未加入の状態で行きたいのですが、後で、年金の減額とか、返金するようにとか、問題が出ないでしょうか、教えてください。

回答 (4件中 1~4件目)

2017/07/12 09:30
回答No.4

すでにご回答があるようですが、勤務先で厚生年金に加入していないなら、支給されている年金に減額や返金などは発生しません。

社会保険への加入条件は下記URLのとおりです。条件を満たしているなら、加入しなければなりません。条件を満たしていないなら、今のままで問題ありません。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

仮に、厚生年金(社会保険)に加入したとすると、在職老齢年金制度というものがあって、総報酬月額相当額と年金の月額との合計が、一定額以上になると年金の一部が減額されたり、全額支給が停止になったりします。
この一定額というのは、65歳未満のときと、65歳以上のときとで異なっています。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

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質問する
2017/07/11 11:45
回答No.3

年金は受給されているのですよね。
受給されているという前提で書きます。
年金の支給額はアルバイト(正社員も含む)の収入で決まるみたいです。
年金支給額の減額みたいです。返金はないみたいですよ。
前、働いていたおじいさんは質問者さん張りに働いて年金受給額が減らされたと喚いていました。
ちなみに、働きすぎると支給額を減らされるというのは知っていたので教えたのですが信じていないようでしたが
同じことをほかの人に聞いておんなじ事を言われたみたいで、
役所(年金課?)に聞きに行ったみたいです。
その爺様曰く、年収で満額支払いかどうか決まるみたいで今年度はこれ以上減額されないと言っていました。
そう考えると、年内は大丈夫だと思います。ただ確定申告や年末調整あとですね。
それと役所にどれ位の年収まで大丈夫か(減額されないか)聞きに行ったという人もいましたよ。

2017/07/11 10:52
回答No.2

社会保険未加入の状態であるなら、減額ありません。

2017/07/11 10:31
回答No.1

今年の10月で64歳でしたら、年金納付は通常60歳までですので、年金の減額とか、返金するようにとか、問題は出ません。ただ、会社の社会保険に加入しないのであれば、法律上、国民健康保険に入る義務があります。

お礼をおくりました

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