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厚生年金

2017/07/31 17:23

分からないことがあるので教えてください。

60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳からの老齢基礎年金を受け取るようになった場合、特別支給の老齢厚生年金で受け取っていた年金額(厚生年金)は少なくなってしまうのでしょうか?
何が何んだかHPを見ても分からないので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/07/31 18:11
回答No.3

y-y-y


> 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳からの老齢基礎年金を受け取るようになった場合、特別支給の老齢厚生年金で受け取っていた年金額(厚生年金)は少なくなってしまうのでしょうか?

60歳から特別支給の老齢厚生年金とは、60~65歳未満に支給の、厚生年金が原資の別名が「比例報酬部分」ですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf
65歳過ぎても、厚生年金(老齢厚生年金)は変わりません。
ただ、65歳からは、老齢基礎年金も受給しますので、日本年金機構の年金額の表示は、厚生年金(老齢厚生年金)との合算の年金額となります。


もしかしたら、「年金額(厚生年金)は少なくなってしまう」と思っているのは、「加給年金」が、「振替加算」で少なくなるなるのを心配しているのですか?

「加給年金」とは、厚生年金加入者が、60~65歳未満に定額部分(老齢基礎年金)を受給を開始すると、条件に有った配偶者・扶養者・障碍者が居れば、厚生年金加入者に支給されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
そして、配偶者が65歳になると、「加給年金」は配偶者に「振替加算」となって、配偶者に支給されます。(前記のサイトで、加給年金が、振替加算になるイメージを参照のこと)
配偶者が年上(例えば、姉さん女房など)の場合は、配偶者が65歳に先になるので、先に「振替加算」となります(つまり、加給年金の時期が無い)

お礼

2017/08/02 06:35

有難うございました。
定額部分がある人はその分は少なくなるのでしょうか?

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2017/08/02 10:08
回答No.4

No.3のy-y-yです。

> 定額部分がある人はその分は少なくなるのでしょうか?

最初の質問は、特別支給の老齢厚生年金(比例報酬部分)でしたがが、追加コメントは、定額部分の(老齢基礎年金、つまり、国民基礎年金)のことでしたら、定額部分の年金額も変わりません。

ただし、受給時は、No.3でも回答の通り、65歳前は、特別支給の老齢厚生年金(比例報酬部分)と、定額部分の(老齢基礎年金)は、合算しての年金額が表示されます。
65歳からは、特別支給(比例報酬部分)とか、定額部分とかの名前が無くなつて(年金の名前が変わる)、老齢厚生年金と老齢基礎年金との合算額となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf

-------------------------

もしかたら、その分とは、定額部分に「加給年金」が加算しているから、配偶者が65歳になったら、その「加給年金」が減額になるにかという質問ですか?

「加給年金」は、配偶者が65歳になると「振替加算」として配偶者に支給しますから、「加給年金」の分だけは少なくなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html

2017/07/31 17:46
回答No.2

 
言葉が不足していたので追記
特別支給の老齢厚生年金は65歳以降は、老齢厚生年金と老齢基礎年金と名を変えて支給されます。
 

お礼

2017/08/02 06:37

ありがとうございました。

質問者
2017/07/31 17:43
回答No.1

 
年金の支給が60歳から65歳に変わった時に60歳~64歳の間の生活を補助するために考え出されたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
本来の年金とは別に60歳~64歳間だけ支給されるのが「特別支給の老齢厚生年金」ですから、65歳以降は支給されません。
 

お礼

2017/08/02 06:36

ありがとうございます。

質問者

お礼をおくりました

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