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自賠責保険と労災保険の関係のことで質問です。

2017/10/28 22:09

甥が会社から歩いて帰宅中に横断歩道で車に当てられました。歩行者信号は青でした。救急車で病院に運ばれましたが、幸い大事には至らず打撲とむち打ちですみました。かなり痛みは伴っているようですが、仕事には痛みで支障があるようですが、日常生活はなんとかなっているようです。
通勤途上の被害事故のことについては、このサイトや知恵袋等のお蔭で大方の理解は出来ましたが、解決出来なかったことが一つ。

手続き手前の問題ですが、通勤途上の事故を労災保険の手続きを行わずに、自賠責保険だけを使うという対応(選択肢)が出来るのかということです。

「保険会社は、労災保険があると分かっていても任意保険(自賠責保険含む)で受け付けてくれるのでしょうか?(一旦受付けるという意味ではありません)」

勤務先は自賠責保険での対応を望んでいるようですし、保険会社は労災保険をと遠回しに言っているようですが、この際このことよりも前段についてを詳しく知りたいと思います。

専門家、または関連の仕事に従事されている方、同様の経験をされた方の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2017/10/28 22:21
回答No.1

第三者行為ですので、基本的には労災ではありません。あくまで加害者が弁財すべき問題であり、そちらの自賠責、任意保険が主となります。
労災請求も可能ですが、労災はその給付分を加害者(結果として自賠責と任意保険)へ請求する事になります。
ですから、自賠責や任意だけを使うのが本来の方法です。
保険会社は、自身の支払いがなるべく減るように、利息を稼げますから遅くなるように言うでしょう。民間の営利企業ですから。

お礼

2017/10/29 10:02

ありがとうございます。
とても明快な回答です。
そして東京労働局のリンクもとても参考になりました。
スッキリしました。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2017/10/29 12:18
回答No.5

>相手の加害者には(不適切な表現で申し訳ないですが)何の痛手もないということになるのですね。

いえ、自賠責を除く、各保険からは、掛かった費用の内、過失割合を引いて、自賠責を超えた部をに関しては、加害者若しくは加害者側任意保険会社に請求されます。

何の痛手もないと書かれていますが、その為に、高い保険料を払っています。
貴方は、車を運転したことはないでしょうか?

その中で、事故にはならなかったが、危ない状況というのは、これまでに、一度もなかったでしょうか?

私は、神ではありませんので、うっかりミスはありますし、その為に、事故にならなくても、危ない時というのは、何回も経験しています。
ど?な人でも経験していると思うのですけどね。

そんな中で、自分の生活と、相手の治療費や治療中の生活費を守るためのものが、自賠責保険と、任意保険です。

また、労災保険は、その加入者の治療を安心して出来るようにする為のものです。

上にも書きましたが、相手が、何も痛手を受けないようにする為のものではありません。

怪我をさせたんだから、相手に痛手を負わせるんだ!
わざとやった相手でないのに、それをする意味があるのでしょうか?
そんなのは、隣喉とかの国と同じ考え方になります。
まあ、これでやると、実利が得られなくて損をすることもあるんですけどね。

私自身は、通勤災害で事故に遭っています。
約一年ほど入退院を繰り返していました。

私は優先道路を走行中で、相手は止まれのある交差道路。
窓が曇っていた為、来ないだろうという予測で、道路を進んだそうです。

私は、相手に対して、責めることはしませんでしたよ。
なぜなら、私だって、見落としをする事があるからです。
「自分で見落としをする事があるのに、相手の見落としは許さない!」
それはおかしな話ですよね。
なので、わたしは、きちんと賠償が受けられれば、それで良い。と、いう考えで、進めました。
保険会社も、自賠責で終わるような内容ではありませんから、労災を最初から適用です。
結果的にそれが一番良い方法だったわけですけどね。

そのあと、事故の治療や、保険などに関して色々勉強しましたが、一番バカを見るのは、相手を恨んで、相手に痛手を負わせようとする事なのが分かりましたからね。
そういう感情に流されて行動する事が、一番実利も得られずに、失敗する事だと勉強しましたけどね。

再度書きますが、私だってミスする事がある事に対して、相手には、非難するのは、筋が通っていないと考えています。
そういう感情だけは、持ちたくないと、思っていますけどね。

きちんと賠償だけして貰えばよく、相手にわざと損をさせるなんて必要も考えていませんからね。
そういう考え方をすると、結局は、自分に返ってきますので。

お礼

2017/11/02 09:40

ありがとうございます。
長々と綴っておられますが、「不適切な表現で申し訳ない」とお断りしているようにそう言うことをお聞きしている訳ではないし、相手に「罰」を与える気もありません。
kisinaituiさんから頂いた回答を見て、「相手は?」との素朴な疑問でした。
勘違いや思い込みからの自己主張はご勘弁願いたい。

質問者
2017/10/29 01:03
回答No.4

なんか情けないなぁと思います。

労災と自賠責や任意保険との兼ね合いを、きちんと理解さえている人がいないんですね。
病院関係や、任意保険の関係の方、役所もそうですけど、そう言う方が多いんでしょうね。

まず、病院関係の立場から言うと、自賠責優先です。
理由は、被害者なんて関係なく、自賠責を優先したほうが儲かるから。
自賠責を優先する場合、治療費は自由診療になります。

つまり、健康保険基準から見ると2倍の治療費を同じことをやるだけで踏んだくれます。
自賠責の枠は120万円ですから、そこがふんだくれるまで」病院はふんだくります。
で、これを超えると、健康保険や労災に切り替えることになるわけですが、もう、病院は」120万に近い金額を、つうじょうの2倍の金額でふんだくってますので、「もう、治療はいいんじゃない?」で、終わりにしようとします。
これが、病院側の立場です。

任意保険会社も、病院の立場を支持します。ただし、全体で」120万円におさまるだろうとふんだ時です。
なぜか?
交通事故の患者など、病院にかかることも多いわけです。自賠責保範囲内というのは、任意保険会社には一つも痛くないのです。
なので、その間、病院にいい顔ができますので、別の事故の時などもよく対応してくれるからです。
また、保険会社からもう治療はいいでしょうとは、いいにくいですが、医者が言ってくれるので楽なわけです。
医者に言われたら。患者も従いますからね。
任意保険会社は、慰謝料、治療費などを合わせて120万に近づくと、病院に連絡し、そろそろ。という話をすると、この辺で終わりにしましょう。と患者に促します。

労災の場合。
労災は、労働局が管轄しています。役人です。
仕事が増えても給料は上がりませんので、そういうのが持ってこられるだけで、嫌なんです。
なので、自賠責お先にするの当然でしょう!というわけです。

ここで病院にとって何が違うのかです。

治療費というのは、健康保険がその症状から、治療方法、治療にかかる金額を、決めています。
労災の場合、健康保険の1.2から1.5倍(部位により変わります。)の治療費が設定されています。
自賠責は、そういう基準が全くありません。
そのため、症状に対して、治療内容も病院の自由で、その単価も、健康保険の2から3倍に設定されています。

さぁ、ここで何が変わるのか。

自賠責保険の120万円までは、自由診療ですので、医者も設けられますがそれを超えると、任意保険会社の扱いになるので、今まで甘いことを言っていた任意保険会社は一気に支払いを締めてきます。
そうなると、医者はめんどくさくなって、もう、治療はいいんじゃない?になるわけです。

儲かるのは医者だけ。という構造になります。

労災を使っていれば、120万円の壁あありません。
なので医者から、(120万円に近づいたので)もういいんじゃない?というのがありません。
途中から労災に切り替えようとしても、会社がいつまで通ってるの?いい加減にしたら?となってきます。最初からなら、特になんもない話なんですけどね。
労働局の方からしても、これだけ通ってるのに、なんで切り替えなければならないの?それほど悪い状況なの?と、手続きがめんどくさいので、嫌がるわけです。


会社は、結構勘違いしている人がいるんです。
労災になると、労働局から厳しくなるんじゃないかと。
でも、通勤災害は、会社の責任はありませんので、会社には一切のお咎めはありません。
ただ、書類にハンコを押して少し記入するだけしかないのですが、会社の評価が悪くなるんじゃないかと、いやがる人も結構いるんです。(そんなことは一切ないのですけどね。)


まぁ、大雑把に、各人は、上のようなことを考えています。

基本的には、通勤災害は労災ですので、労災を優先しておけば良いだけの話です。
それ以外にはないのですが、上のようなことから、
・医者は自賠責優先だろう!(うちが儲からないじゃないか!)
・会社は、相手がいるんだから、相手からだろう!(労働局の評価が悪くなる、書類書くのがめんどくさい。)
・労働局は、相手がいるんだから。。。(書類書くのがめんどくセーんだよ。仕事を増やすな!)
・保険会社は、金額が高くなりそうなら、労災優先。(治療費が抑えられる)、そうでなければ、自賠責優先。(医者にいい顔ができるし、医者から治療終了を宣告させられる。)

と、いう思惑があるということです。

医者、保険会社、健康保険、労災、会社。それぞれの担当車は、こんなことなんで書くんだよ!となりますが、それが現実のところになります。

被害者にとってみれば、一番良いのは、労災の範囲であるなら、どんな条件でも労災が一番になります。
労災でなければ、健康保険。
これしかないと言えるくらいの話なんですよ。

お礼

2017/10/29 09:31

ありがとうございます。
いろんな角度からの思惑も含め、とても参考になりました。
その中から、私たちが何故この事について迷うかも分かりました。
こんな単純な事案に対しても、本来あるべき決められた道筋が示されてないということです。
だから知識のない当事者は、選択を迫られ、悩むことになる。
そう理解しました。
そして別な意味の疑問。甥は被害者で現在痛い思いをしていますが、今回のように物理的には被害がない場合、仮に治療全般の出費が自賠責保険または労災保険から払われたとすると、相手の加害者には(不適切な表現で申し訳ないですが)何の痛手もないということになるのですね。

質問者
2017/10/29 00:19
回答No.3

労災だと取り扱わない病院もありますし(事務手間の問題)、通勤災害とはいえ原因者のある交通事故なのですから、まずは自賠責からというのが通常です。

被害者が通勤中であっても、交通事故なので自賠責も任意保険も何ら問題なく使えます。
自賠責の範囲を超えると任意保険の負担になってくるので保険担当者は嫌がるでしょうが、自賠責の範囲内ならごねることもないでしょう。
なお、自賠責の範囲はケガだと120万円までです。

2017/10/28 23:57
回答No.2

恐らく他の質問サイトなどで詳しく状況を説明されたりして,
自賠責や労災保険についてお聞きになっていると思いますので詳しくは述べませんが。

まず省庁間での取り決めでは,「 交通事故では労災保険より自賠責保険を優先する 」 と成っているはずです。なので労働基準監督署の意向を汲んだり扱いになれば,金額の問題で自賠責が進められるのではないでしょうか。一方むち打ちなど完治するまでに何度も病院に掛かれば実際には健康保険を使わないで請求されますのでかなりの額になります。保険会社としてはあなたがたが限度を超えて自腹になったりする可能性があれば,それは避けたいでしょうから労災を進めるのではないですか?
もうご存じだと思いますし重複しますが,問題は,過失割合などご親戚の負担の問題にもなります。
ご親戚の過失割合が多い場合や相手が無保険などの場合には,ご親戚に負担のない労災保険にすべきです。治療が長引き120万円の範囲を超える場合も同様に労災です。
これはあなた方が選択できますので,労災の方が安全は安全ですが,まずは加害者が支払うべき事ではありますので,その辺は話し合いが保険会社を通じて行われているのですよね?
れっきとした人身事故なので,向こうの車の保険がまず動くと思いますが?

お礼

2017/10/29 09:53

ありがとうございます。
「 交通事故では労災保険より自賠責保険を優先する 」 ですね。
確かその表現はどこかに書いてありましたが、そこでは少し曖昧な表現でした。
ルールとしてそれが存在するのであれば、悩むことはないですね。
では、保険会社にそう言って、その方向に動いてもらうことが可能だということですね。

質問者

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