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年金生活者は自分の子などの誰かの扶養に入っているの
2017/12/28 22:58
年金生活者は自分の子などの誰かの扶養に入っているのですか?
扶養に入らないと年金を貰っていても
年金や健康保険を払わないとダメなのですか?
回答 (3件中 1~3件目)
年金生活者で健康保険の扶養に入れるのは年180万円未満の年金額の人です。
未満の人でも子供の所得の2分の1以上あれば入れません。
別居であれば送金の事実証明も必要です。
簡単には扶養には入れません。
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年金もらいながら年金払うなんて矛盾ですよね?
年金を払うのは65才など一定の年齢までで、それ以上は仕事を続けているような場合だけです。
健康保険は基本75才から後期高齢者制度で入ります。これは年金受給額などに応じて保険料が決まります。扶養には入れません。未満は通常の健保で扶養にも入れますが、相手がいるとも限らず。
こんにちは。
年金生活者と一口にいっても年金受給額と老後資金額は人それぞれ違います。
私達夫婦は、定年退職まで共働きを続けましたので夫婦合わせた年金受給額は2ヶ月毎に手取約55万円ほどになります。
また、夫の私は定年退職後に手取10万円ほどのアルバイトをしてますから、月額換算手取37万5千円ほどの生活費になるのと夫婦合わせた定年退職金の約4千万円と現役時代に蓄えた預金の2千万円を合わせて約6千万円の老後資金がありますので、私達夫婦が建てた二世帯住宅(住宅ローンは完済)で同居する高齢の母親(97歳)を扶養してる状況ですが、未だに独身の息子(税込年収600万円ほどの34歳)の扶養に入るつもりは今のところないです。
恐らく、私の母親みたいに夫(私の亡き父親)に先立たれて僅かな遺族年金と国民年金しか受給することが出来ないで持ち家もなく家賃の出費がある借家住まいの年金生活者になると国民健康保険税の負担が無くなる我が子の扶養に入りたい心境になると思います。