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確定拠出年金 脱退一時金

2018/02/12 01:04

確定拠出年金のある会社Aを辞め、ない会社に転職しました。脱退一時金を貰うため、二年前に金融機関に問合せしましたが、改めて説明書を読むと回答内容が腑に落ちずよく分からないため教えて下さい。

2013.12 三年半勤めていた会社Aを退職。
手続き放置しており自動移管通知着。
2015.06 金融機関に問合せし、個人型年金の運用指図者になる手続きを進める。
2015.08 個人移管完了通知着。
2015.08 再度金融機関に問合せ。
「個人移管してから二年後でないと脱退一時金は受取れない。二年後再度電話下さい」
と言われたのでそのまま放置。
2018.01 取引状況の知らせ着。
元金保証型 前回残高から2016年分の手数料約5000円が引かれ、現在残高約10万。

質問1.脱退一時金受給要件「継続個人型年金運用指図者となった日から二年以内である」
という記載があります。私は二年以上経過しているのでは?と思うのですが、2015.08問合せ回答は聞き間違いでしょうか。

質問2.このまま手続きを何もしなければ、(利益がない場合)手数料分だけ毎年引かれ、60歳になった時(現在30歳)にはマイナス額になる=受給できないという事でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/02/12 09:23
回答No.3

「継続個人型年金運用指図者」とは、「個人型年金運用指図者」(個人型年金加入者の資格取得する事なく運用指図者となった者)となってから2年を経過した者です。
つまり質問者さんの場合、「個人型年金運用指図者」となったのが2015年8月ですから、それから2年経過して2017年8月に「継続個人型年金運用指図者」になりました。それから、2年以内であれば脱退一時金を受け取れると規定されていますから、まだ大丈夫です。聞き間違いでも何でもありません。

お礼

2018/02/12 18:22

個人型年金運用指図者と継続個人型年金運用指図者は違う者だったのですね。
納得しました。ありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/02/12 09:23
回答No.2

正確に書かれているなら、
>その申出をした日から起算して二年経過している者

>3.継続個人型年金運用指図者となった日から二年以内である
これが完全に矛盾しています。規則自体が妙な。

2 あなたが運用指図者ですから、利益が出そうな方法に変更する事はできます。元金保証型が何だか分かりませんが、定期預金みたいなのならその利息しか付きません。手数料5千円がボッタクリなのは確か。でも、定期で手数料を取るのも妙ですが。
元々、確定拠出は運用に失敗するとマイナスになります。得するのは手数料取って運用する金融機関で、そのためさかんに宣伝して広まりましたが、自己責任なので難しいです。

2018/02/12 01:50
回答No.1

運用というのは 資産を増やすために行う行為です。
ところが5000円の手数料を引かけると言うのはなんでしょうかねえ。
はなはだ疑問です。
100000円に5000円とは かなりのぶったくり。
昔は銀行にお金を預けると利息が付いて増えていたはずですけど。手数料というのはなにに対しての手数料でしょうか。問い合わせてみましたか。
お金を預かる保管料とでもいうのでしょうか。

ところで脱退一時金は 退職されたときに受け取るものです。
個人型に移管するというのは そこから新たに毎月積立金を振り込むということになるはずですけど 最初の10万円のままですか?
銀行側も説明不足ですね。

まず手数料とは 何に対する手数料なのか そこから問い合わせてみましょう。

お礼

2018/02/12 02:29

退職時にもらえなかったのは、恐らく私が期間内に手続きしていなかったためです。
書類はきちんと届いているのですが難しくて良く分からない状況です。
手数料は「個人型年金の加入者になる」ではなく、「個人型年金の運用指図者になる」を選択しているため、運用管理手数料が毎月451円です。2015.06にはその旨の話も聞いた上で手続きしてるので良いのですが・・

質問者

補足

2018/02/12 02:46

〈脱退一時金の受給要件(2)の書き写し〉

継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格取得する事なく運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して二年経過している者)が次の要件1から4の全てを満たす場合

1.確定拠出年金の障害給付金の受給者ではない
2.通算拠出期間が三年以下、または個人別管理資産額が25万円以下のいずれかを満たす
3.継続個人型年金運用指図者となった日から二年以内である
4.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない


ということは・・申出をして二年経過済かつ指図者になってから二年以内=2017.6月~8月の間でしか脱退一時金を受給できないということでしょうか?
大きな勘違いしてます?

p.s.最終的には問合せして結果をお知らせします。

質問者

お礼をおくりました

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