本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

締切済み

退職後に保険料の請求

2018/02/12 08:21

昨年まで派遣社員として勤務しておりました。

2017年10月末付で退職となり(非常識ながら10月頭に末での退職希望の旨を伝え、内8日程は有給消化し出勤していません)、その後社会保険証の返却を失念しており今に至るのですが、先日派遣元の会社より、10月から11月までの社会保険料及び厚生年金保険料を既に立替て支払っているが、私から会社へ振込がないとの通知の手紙が届きました。

通常給与から天引きされるものであり、退職時にもその様な説明はありませんでした。もちろん10月以降保険証も利用していません。
給与額確定後であればわかるのですが、こちらの会社は末締めの20日払いであり、11月に支払われる給与からも控除することはできたはずですし、システム上できないのであれば退職の意を伝えた際にその旨伝える義務があるのではないでしょうか?
それが突然合計5万を超える請求が来て困惑しています。どの様に対処すれば良いでしょうか?支払うしかないのでしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2018/03/03 20:57
回答No.3

説明不足があったとしても支払い義務が生じるものですから支払わなければいけません。
11月に支払われる給与から差し引かれていないとしても、会社側に説明をしていなかったという落ち度があったとしても、制度上健康保険料を折半で負担していることは被保険者である労働者側が認識していなければならないことですからこれを失念していたという落ち度は労働者であるあなたにも存在します。ちなみに説明の「義務」自体は存在しません。いうならば努力義務です。
健康保険は使用したかどうかではないため、保険証を「持っている」ことでその効力が生じます。10月末退職であれば、10月末まではその保険証が有効で、11月1日からは任意保険継続か国保に加入扱いになりますから、10月分までは請求に応じなければなりません。
11月1日からは社員出なくなっているはずですから、保有する権利を失っていますので、会社がこの分の保険料を協会けんぽなどの健康保険に支払う必要がありません(但し、『会社が』離職に伴う手続きとして健康保険の終了手続きを行う必要はあります)。厚生年金についても同様で、社員としての在籍最終日までの分は払う必要があります。

このケースでは10月分の保険料に関しては労使双方に落ち度が認められますから、支払いについての説明を求めて、分割で支払いをするなどで合意を得るというのが方法としては妥当です。11月1日以降の分については、そもそも会社に在籍していないから根拠がありませんので請求に応じる必要はありません。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2018/02/12 17:15
回答No.2

>国保への切り替えとなること、後払いであること、社会保険を支払わなくとも国保の支払い義務があることは理解しています。

落ち度と言うか、説明不足な部分はあると思いますね
当たり前だからわざわざ言わなかったというところはありますが
当事者としては数万というのは額が大きいので
もう少し気を回して欲しかったところでしょうね。

会社によって締め日の関係で
最終給与よりもあとに社会保険のみ請求がくる場合があります。
うちの会社は当月締めの当月25日払いの給与(つまりは月末が30日だと5日だけ前払い)で残業だけ翌月なので、社会保険だけ後に残る可能性があります。

>どの様に対処すれば良いでしょうか?支払うしかないのでしょうか?

額が大きくて払えないなら交渉して2回分割にしてもらうとか
派遣なのであれば、同じ派遣会社から次の仕事の紹介予定があるなら
待ってもらうことが可能か交渉するくらいしかないと思います。

妻が育児休暇中に、一気に休職時の保険料が20万以上請求がきて分割にしてもらったことがあります

2018/02/12 09:08
回答No.1

支払うしかありません。

社会保険は後払い制なんですよ

例えば10月まで働いたのであれば10月分は11月に請求が来ます
保険証をつかったかどうか関係ありません。

会社によってはあらかじめわかっていれば
最終月に2か月分引いたりします。

確か在籍してたかどうかは末日できますので
10/30付けで退職していれば、10月分の保険料を払わないといけません

しかし、退職すれば、その時点で国民健康保険を払わないといけないので
どのみち国保か社保は払わないといけません

補足

2018/02/12 10:48

補足です。

国保への切り替えとなること、後払いであること、社会保険を支払わなくとも国保の支払い義務があることは理解しています。

そのうえで10月の保険料を11月支払分(10月稼働分)から通常通り引かずこの時期に請求がくるのか(引かれていれば問題はありませんでした)また、退職時何の説明もないのはあちらの落ち度ではないのかをお伺いしております。

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。