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国民年金全額免除の場合、非課税世帯に該当するので

2018/03/19 14:10

ご教授お願い致します。
国民年金全額免除になっている場合、非課税世帯に該当するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/03/19 15:59
回答No.2

>国民年金全額免除になっている場合、非課税世帯に該当するのでしょうか?

「そういう場合もあるだろう」とは言えますが、「必ず該当する」とは言えません。

理由は単純で、【国民年金が全額免除になる基準】と【住民税が非課税になる基準】が違うからです。



*****
◯参考情報1:「国民年金保険料」の免除基準

『年金について……保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
>(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
>【全額免除】
>前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
> (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円



*****
◯参考情報2:「住民税」が非課税になる基準

「住民税が非課税になる基準」は、【日本全国一律ではなく】、地域差があります。

あくまでも【一例】ですが、「花巻市」の場合は、以下のような基準にしています。

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html
>【均等割も所得割も】課税されない方
>1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
>2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
>3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
>・扶養親族がない方 28万円
>・扶養親族がある方 28万円×(扶養親族数+1人)+16万8千円


*****
◯参考情報3:「所得税」が非課税になる基準

「所得税」には、「住民税」のような「課税・非課税の基準」は【ありません】。

つまり、「計算したら所得税が0円になる人」がいるだけで、住民税のように「(所得があっても)◯◯に該当する人には課税しない」というような【基準】はありません。

※もちろん、「障害年金」や「遺族年金」など、「所得税の課税対象にならない収入」もありますので、【住民税のような基準はない】ということです。
※なお、「所得税」は【国税】なので、住民税のような地域差は【ありません】。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2018/03/19 20:08
回答No.5

dymkaです。
回答No.3の方が「法定免除(ほうてい・めんじょ)」について触れられていますので【念のため】補足です。

少々専門的になりますので、「専門的でもいいからもっと詳しく知りたい」という場合にご覧ください。

---
補足1:「法定免除」について

「国民年金の保険料」が全額免除になるのは、自分で「免除してほしい」と【申請】して免除になる場合と、【自分では何もしなくても】免除になる場合があります。

この「自分では何もしなくても免除になる」場合を「法定免除」と言います。

「日本年金機構」の解説記事では、以下のように「注意事項」で触れられています。

『年金について……保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
>(7)注意事項
>・障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は【「法定免除」】となります。


---
補足2:「申請免除」について

「自分で【申請して】免除になる」場合ですが、これも、色々と【例外規定】があります。

「日本年金機構」の解説記事では、「注釈」や「注意事項」で触れられています。

『年金について……保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
>(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
>(注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、【基準額が変わります】。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
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>(7)注意事項
>・震災・風水害等の被災者は、【所得に関係なく】該当する場合があります。
>・保険料免除には、【退職などによる特例制度】もあります。
>・【特別障害給付を受けている場合】も、該当することがあります。
>・生活保護法による生活扶助【以外の扶助】【その他の援助】で、厚生労働省令で定めるものを受けている場合も、該当することがあります。

---
補足3:まとめ

上記のように、一口に「国民年金(保険料)全額免除」といっても、様々な【基準】があります。

また、前回の回答の通り、「住民税が非課税になる【基準】」と同じでもありません。

よって、「国民年金(保険料)全額免除」だからといって「住民税非課税」とは限らないわけです。

2018/03/19 18:27
回答No.4

私の娘が、会社を辞めて、国民年金の手続きをしたとき、
全額免除を、選択することができますが?
と聞かれました。

娘は、私と一緒に住んでいて、独身です。
私は、税金を納めています。

非課税世帯とは、違う条件でも、全額免除になる条件があるのです。

2018/03/19 16:06
回答No.3

必ずしも住民税非課税世帯とは限りません。
国民年金の全額免除となる条件には以下のものがあります。

◆法定免除(国民年金法89条)
1.障害基礎年金の受給権者
2.生活保護法による生活扶助その他援助を受けている人
3.国立ハンセン氏病療養所、国立保養所等に入所している人

◆申請免除(国民年金法90条)
1.所得が一定額以下である
 所得額≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 ただし、地方税法に定める障害者、もしくは寡婦であるときに該当する場合の所得要件は、所得額が125万円以下
2.生活保護法による生活扶助以外の扶助等(住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)を受けている(所得要件はありません)
3.天災その他の事由により納付が著しく困難であると認められる(特例免除)
 (1)震災、風水害、火災等により、住宅や家財の被害金額がおおむね1/2以上
 (2)失業中
   他の連帯責任者(配偶者、世帯主)がいるときには、連帯責任者についても免除の要件を満たす必要があります。
 (3)配偶者の暴力により、配偶者と住所が異なる人
   この場合は配偶者の所得を除外して審査されます。

※上記のうち、特に「所得が一定額以下である」という算出条件は、必ずしも住民税非課税となる条件とは限りません。

2018/03/19 14:24
回答No.1

必ずしもそうとは言えませんよ。
【住民税】
均等割、所得割ともに非課税になる条件は4つあります。

▼ 生活保護の受給者であること
▼ 未成年者、障害者、寡婦、寡夫であり、前年の合計所得が125万円以下(給与所得者は204万4,000円未満)
▼ 控除対象配偶者や扶養親族がおり、課税対象所得が35万円×世帯合計人数+21万円以下の場合(自治体により異なる)
▼ 控除対象配偶者や扶養親族がおらず、課税対象所得が35万円以下の場合(自治体により異なる)

【所得税】
収入が103万円以下の場合に非課税となります。

ここまで、住民税と所得税の概要、そして算出方法と非課税対象についておさらいしてきましたが、住民税と所得税非課税世帯となると、次のような恩恵があります。

▼ 国民健康保険料の減額
▼ 高額医療費の自己負担限度額の減額
▼ 障害者がいる場合、NHKの受信料免除

お礼をおくりました

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