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回答 (6件中 1~5件目)
受取人が本人(保険名義人)か、
法定相続人となっていれば、
相続財産(遺産)になります。
受取人を指定していれば、
指定された受取人の固有財産となります。
ちなみに指定受取人が保険名義人より先に亡くなり、
受取人変更手続きをしていない(死亡した受取人のまま)場合、
ウ死亡した受取人の法定相続人が相続することになりますが、
法定相続人の人数による均等割りになります。
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受取人が指定してあれば、その受取人固有の財産になり、相続財産とはなりません。
ただし、相続税の課税対象にはなります。保険金には、法定相続人には500万円の控除枠がありますが、それ以外の人が受取人の場合には控除はありません。
生命保険の受取金は、通常は指定された受取人のものなので相続財産にはなりません。
以下の両方の条件を満たした場合のみ、相続財産になります。
・被保険者と契約者が亡くなった被相続人である
・受取人が亡くなった被相続人であるか受取人が指定されていない場合
https://www.meitoku-office.jp/1698/