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締切済み

事故で追突されての保証について

2018/05/11 20:53

知人の車に同乗中、信号待ち停車中に後ろから追突事故を起こされ巻き込まれました。
(知人の車は完全停車中のため、非はありません。
現在怪我のため通院をしています。

その後わかったのですが、知人が知人自身の加入している同乗者保険を勝手に辞退していました。

この場合は完全に泣き寝入りになるのでしょうか。

ちなみに保険の方からは連絡は一度もありません。
事故後1ヶ月は経っています。

回答 (8件中 1~5件目)

2018/05/23 15:03
回答No.8

知人の方が同乗者保険を辞退したと言う事は、同乗者である質問者
さんは事故による怪我等は無かったと保険会社は判断をします。
だから保険会社から一度も連絡が無いのはその理由からです。
この場合は知人の方が加入している保険会社からは1円も出ません
から、治療費は知人の方に請求するしかありません。
知人の方が治療費の支払いを拒否されたら、裁判にて請求するしか
方法は無いでしょう。

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2018/05/14 00:30
回答No.7

保険に入っていても 入っていなくても 損害は賠償しなければいけません。
この場合はもちろん相手側です。
被害者側が辞退したということの意味はなんでしょうか。
保険を支払いに使用すると 将来の保険料率が上がるとか そんな事情があるのかな。
この場合 10:0だから 支払いもゼロになるはずが 同乗者がいた場合被害者側の保険から支払うこともできる。
それを辞退してゼロにした。
友達を続けるのは・・・・・・・・・

2018/05/12 09:20
回答No.6

契約者である知人が、搭乗者保険定額補償請求しなければ支払いはありません。
等級落ちを懸念したのかもしれないが、搭乗者傷害(傷害一時金?)この特約は、ノーカウント事故 保険請求しても等級落ちはないのだがね。

2018/05/11 22:47
回答No.5

保険金の請求はできますので、泣き寝入りになることはありません。
保険金請求は何が必要なのか、保険会社に聞けば教えてくれます。
ほかに、後遺症が残る場合も考えられますので、弁護士に、相談したほうが良いと思います。
相談だけなら、費用はそれほど掛かりません。
事故の状況、今のあなたの様子などをまとめておいて、それをもとに相談して下さい。

依頼した時の費用なども、聞いておいたほうが良いと思います。

2018/05/11 21:19
回答No.4

相手方の責任が100%の場合、基本的には自車の任意保険は使えません。
相手方が逃げたなどの場合は使えると思います。
ただ、運転者には同乗者に対する責任がありますので、例え、自身加入保険であっても一方的に閉ざすのはどうかと思います。
基本的な損害賠償先は相手方ですが、何の補償も無いような場合は、知人相手でも請求できると思います。
また、自賠責保険は相手方の動向に関係なく、被害者からも相手方の保険会社へ請求する事ができます。
基本の治療費は自賠責から出るはずです。現在、自賠責で治療しているはずなのですが・・・

お礼をおくりました

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