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死亡退職金について
2018/08/30 11:35
会社が掛けている役員の生命保険ですが、本人が死亡した時 受取人は会社になっているので お金は会社に降りるのですが、それを家族に死亡退職金として支払うと損金経理出来るのでしょうか? 又受け取った家族(今回は成人子供2人)は遺産相続になると思うのですが、これには所得税が掛かるのでしょうか? 仮に家族に支払わないで、そのまま会社が運営費として使用した場合は、その金額は所得税として税金の対象になってしまうのでしょうか? 退職金は、全て税金の対象にならないと聞いた覚えが有るのですが、どなたか教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
会社に保険料収入があれば益金です。雑収入としてそのように処理してください。金額は保険金収入と資産計上されている前払い保険料,配当金積立金の差額です。
仮に家族に支払わないで,そのまま会社が運営費として使用した場合には,益金が増えただけですね。
それを死亡退職金として支払えば原則として損金処理が可能です。ただし役員の場合は適切な額を超える分は損金になりません。
死亡退職金を支払う際には,受け取る人に所得税は課税されませんので,会社は「退職所得の源泉徴収票」ではなく「退職手当等受給者別支払調書」を提出することになります。
死亡退職金を受け取った家族は所得税を支払う必要はありませんが,相続税の対象となりますので,他の遺産と合わせて相続税の処理をすることになります。
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お礼
2018/09/03 12:15
会社に残せば雑収入として収益金、遺族に死亡退職金として渡せば他の遺産と合せて相続税が発生する、どちらにしても税金からは逃れられなくなっているんですね。良く解りました、ありがとうございました。