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締切済み

損害保険の死亡保険金の支払いについて

2018/09/30 12:19

父・母・姉・私・妹の5人家族です。

先日、父が車の自損事故で亡くなりました。
父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。
保険の種類は「搭乗者傷害保険」と「自損事故傷害特約」です。

調べた所、父の車の保険料支払いは母のカードで母が支払っていた為
保険金は、一時所得として扱われ、所得税の課税対象となるそうです。
ですから、全て母の所得になる物だと思っています。

ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を
作成してありました。

ですが、法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ
保険金が貰えないとの事です。

それを盾に、既に家を出て、嫁いでいる姉が
「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ
絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。

姉の実印と印鑑証明を貰わずに保険金を支払ってもらう方法を
ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。

回答 (8件中 6~8件目)

2018/09/30 18:10
回答No.3

保険金にかかる税金
https://chester-souzoku.com/life-insurance-2780
被保険者(父)と保険契約者が同一の場合はは相続税
被保険者(父)と保険契約者が違う場合 契約者に所得税
支払いは母ということですが 契約者も母になっているでしょうか。
支払いだけをしていたということはありませんか。
契約者も母であれば これは相続ではありません。
保険会社が 全員の印鑑が必要だと言うのは 契約が父だから ということかもしれませんから 書類を確認してください。
契約者が母であれば 相続ではなく 印鑑も必要ないはずです。
姉には請求権はありません。母だけのものです。

補足

2018/10/09 23:45

契約者は父ですが支払者は母です。弁護士にも確認しましたが、母への所得税になるそうです。

以下の国税庁の内容を確認してみて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

また「本来の保険金請求者(保険金受取人)は父になりますが、死亡した為、保険金請求権(保険金受取権)が遺族に相続され、保険金を受け取る」との考えが一般的だそうです。

ですから、父から遺族への保険金請求権(保険金受取権)の相続になります。

質問者

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質問する
2018/09/30 14:03
回答No.2

保険金の受取人はどう指定されているのでしょうか?保険会社が法定相続人(全員)の実印と印鑑証明と言っているところをみると,保険金の受取人は法定相続人なのでしょう。
それなのに,全て母の所得になる物だと思っていますというのでは姉が納得出来ないのも当然です。少なくとも法定相続分は渡してください。
そうすれば姉も態度を変えるのではないですか。

補足

2018/10/09 23:57

保険金受取人は父です。

質問者
2018/09/30 12:35
回答No.1

お姉さんとよく話し合って、ハンコを押してもらいましょう

そもそもなぜお姉さんは実家を独り占めできると思っているのでしょう?
そのあたりに何か重要なことを隠していらっしゃいませんか?

普通に考えたら遺産はすべてお母様でして、お母様がなくなられたら兄弟で分けるのです
その中で特に介護などに尽くした人が多めに貰うとかならわかるのですが、嫁いだ姉が実家を全部よこせというのが通用するわけがありません
その肝心なところを教えていただけないのであればここでの解決は難しいかと思います

特に理由もなくお姉さんが実家をよこせと言っているのであれば、弁護士でも立てて話し合いましょう
自動車保険の弁護士付帯特約がこの場合にも使えるかもしれません

補足

2018/10/09 23:29

姉がなぜ、そんな事を言い出したのかは不明です。
理由があるとしたら「お金に困っている」「欲」「頭が悪い」としか
言えません。昔から、3兄弟の中で頭も素行も1番悪かったのは姉です。

質問者

お礼をおくりました

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