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贈与税の非課税枠について

2018/10/13 20:35

いろいろ検索してみたのですが、よくわからないので、教えてください。
現在、贈与税の非課税枠は、110万円だそうですが、次の点が、よく分からないので、お願いします。
質問 1
 贈与の対象者は、誰でもいいのでしょうか?
 実際は、贈与する側から見て、「息子一人」「息子の妻一人」「孫3人」です。
 孫3人は、24歳・23歳・17歳です。息子・息子の妻は、50歳台です。
 5人に110万円づつ全部で550万円の贈与は、可能なのでしょうか?
質問 2
 具体的に、渡すときには、どのようにすればよいのでしょうか?
 銀行振込? それとも現金を渡して、受け取った者が銀行に貯金?
 
質問 3
 もし、2000万円を受け取って、申告をしないでおくと、どんなタイミングで税務署にばれますか?相続時に困る可能性はありますか?

質問 4
 550万円を毎年贈与するとすれば、日付の記録は、どんな方法で残しておくべきなのでしょうか?銀行に貯金したとすると、その日付でOKでしょうか?受け取った受領書のようなものは必要なのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/10/14 02:31
回答No.2

質問 1
 贈与の対象者は、誰でもいいのでしょうか?
 実際は、贈与する側から見て、「息子一人」「息子の妻一人」「孫3人」です。
 孫3人は、24歳・23歳・17歳です。息子・息子の妻は、50歳台です。
 5人に110万円づつ全部で550万円の贈与は、可能なのでしょうか?

>OKです。
 110万円という枠は、もらった人のものです。

質問 2
 具体的に、渡すときには、どのようにすればよいのでしょうか?
 銀行振込? それとも現金を渡して、受け取った者が銀行に貯金?

>振込でも、現金入金でもOKです。
 ただ、その通帳をあなたが管理していると「実際には贈与をしていない」とみなされることが「相続」の時に結構あります。
 
質問 3
 もし、2000万円を受け取って、申告をしないでおくと、どんなタイミングで税務署にばれますか?相続時に困る可能性はありますか?

>誰が、何を、どうやって、2000万円うけとったのでしょうか?
 収入なのか、自分のお金(例えば積立型の保険)なのか、
 稼いだのか、もらったのか、
 ケースがわからず、答えられません。

質問 4
 550万円を毎年贈与するとすれば、日付の記録は、どんな方法で残しておくべきなのでしょうか?銀行に貯金したとすると、その日付でOKでしょうか?受け取った受領書のようなものは必要なのでしょうか?

>通帳に入れて、その日が贈与の日、というのがわかりやすいですね。
 贈与契約書を作ることを進める本などもありますが、気にしなくてもいいと思いますよ。契約書があってもなくても、本当に渡せば贈与です。

お礼

2018/10/14 07:07

早速の回答ありがとうございました。
質問3についてですが、例えば、「息子に2000万円手渡して、息子は銀行に貯金しておいたとすると。」ということのつもりで書きました。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2018/10/14 16:39
回答No.3

>>早速の回答ありがとうございました。
>>質問3についてですが、例えば、「息子に2000万円手渡して、息子は銀行に>>貯金しておいたとすると。」ということのつもりで書きました。

考えられるケース
(1) ばれない
   こういうこともあります。
(2) あなたが亡くなって、相続税の申告 ⇒ 相続税の税務調査
   預貯金の流れを確認する中で、発見されます
(3) あなたが亡くなって、遺族の相続争い ⇒ 遺族のタレコミ
   案外、あります。
   親から見れば、子はみんなかわいい子供
   子供同士は、相続というパイを分け合う(奪い合う)ライバル
(4) 息子さんが税務調査を受けて、その過程で
   自営業、不動産賃貸、デイトレなど、申告者として
   税務調査を受けることもあり得ますね。
(5) たまたま見つかる
   調査官が、まったくの別件の調査で、たまたまその銀行に入り、
   たまたま、目に留まってという場合
(6) その他
   例えば、息子さんがそのお金を使ったときに、使えるほどの
   収入などがなかった場合 など、色々考えられますね。

お礼

2018/10/14 19:20

ご丁寧にありがとうございました。相続争いは、起きないはずですが、少し危ないようですね、5人に110万円ずつ550万円を何年かかけるのがいいみたいですね。不動産は小分けにできないですけど。

質問者
2018/10/13 20:43
回答No.1

 
贈与とはお金を渡すだけではだめです、渡すことと、受け取ることの証明が必要です。
誰が誰にいくら渡すかを紙に書き双方が記名、捺印しましょう
 

お礼

2018/10/13 20:51

早速の回答ありがとうございます。
書面は、例えば、○○より○○へ¥1100,000,-を贈与します。
という感じでいいのでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

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