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離婚時の住宅ローンのある家の名義

2019/01/20 14:54

姪が離婚をします。新築で購入し約3年の家に住んでいます。
夫名義の住宅ローンが残っている家に住んでいて子供の学区の関係から転居したくないと言います。叔母である私が残りの住宅ローン未払い分をキャッシュで買い取って姪の名義にした場合贈与税が発生するかと思いますが金額算定方法を教えてください

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2019/01/20 21:49
回答No.3

>叔母である私が残りの住宅ローン未払い分をキャッシュで買い取って姪の名義にした場合贈与税が発生するかと思います

通常で行うと、確実に姪に対して贈与税が掛かりますよね。
ですから、母子家庭になる姪に対して「税金が掛からない方法」を考えれば良いのです。
子供の学資は、意外と必要で高額ですから・・・。
1.叔母である質問者さまが、現金で物件を購入する。
2.購入した物件の名義(所有者)は、100%叔母である質問者さま名義とする。
3.毎年、姪に対して「110万円分の持ち分贈与」を行う。
※法務局の登記簿にも、姪の持ち分登記を行います。
※登記手続きは、個人でも可能で非常に簡単です。司法書士に莫大な経費を払う必要はありません。
※登記方法は、HPで検索すればヒットします。
※法務局で問い合わせても、親切丁寧に無償で教えてくれますよ。^^;
4.姪は、110万円の贈与に対しては贈与税は必要ありません。
5.以後、毎年110万円分の持ち分贈与・登記を行う。
6.贈与税納付額が低くなった時点(年収などで人それぞれ)で、残りの持ち分全額を姪に贈与します。

>金額算定方法を教えてください

国税庁のHP若しくは都市銀行のHPを見る事で、分かります。
国税庁の場合は、下記URLです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2019/01/20 16:20
回答No.2

贈与税の計算方法はこちらを参照下さい。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

例えば、贈与税額が1000万円の場合は基礎控除110万円を引いて890万円。
これに表をあてはめ、890万x40%-125万で231万円になります。

一部は離婚時の財産分与で姪御さんの名義になるはずですので、残りの名義をあなたにしておけば家賃などをとらなくても贈与税はかかりません。
後のことを考え贈与する場合でも、ある程度年数が経過して家屋の評価額が下がってから贈与された方が良いと思います。

2019/01/20 15:23
回答No.1

キャッシュで支払うと金額まるまる
贈与税が発生します。
税率は下記リンクのとおりです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

贈与税は110 万までは非課税なので

仮に1000万だとすると
600から999万の控除額125 万なので
1000-110-125=665万の40%の266万になります。

一度質問者さんが買い取る形にして名義を質問者さんに偏光して

家賃として毎月6万とかめいに頂く形にしたら税金が節約できると思います。

細かくは
弁護士や行政書士に相談したほうがよいてすよ

あとで追徴になると倍額請求とかくると多額の負担になります。

お礼をおくりました

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