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企業年金基金 独自給付について
2019/04/13 12:30
以前勤務していた企業の企業年金基金から封書が届き、
第二年金(薄皮年金)を60歳以降毎月受け取るのではなく、いま一時金として概算額を受け取る方法も選択出来るようになった・希望の方は書類の返信を…とありました。
60歳以降毎年受け取ってもわずかな額なので(手続きなども忘れそうですし…)いま一時金として概算額を受け取ってしまおうと思ったのですが、
一時金として受け取ると、『独自給付の対象外となる』とあります。
○独自給付=国と厚生年金基金の受給要件の違いによる減額の補填
という説明と、
○国からの老齢厚生年金が支給停止する可能性がある場合は、独自給付の対象となるため、従来通りの「終身年金」での受け取りをお勧めします
(例:60歳以上で遺族厚生年金を受給する場合)
という文があるのですが、これはどういうことなのでしょうか。。
『減額の補填』とのことなので、老齢/遺族/障害年金そのものに影響はないと考えていいのでしょうか。
自分で調べてもよくわからないので教えていただけたら嬉しいです。
質問者が選んだベストアンサー
企業年金基金の制度は規約により異なりますし、質問者さんの年金に関しての「境遇」がわからないため、ご質問の内容だけからは明確な回答ができません。
ただ、国が決めた要件により支給される老齢/遺族/障害年金への影響は全くありません。
また、薄皮年金部分の額はおそらくわずかなものですから、それが「終身」年金であったとしても、仮に長生きできても一時金でもらうのとそれほど大きな違いにはならないと思われます。
ただし、そのお手紙に書かれているのは、薄皮部分(プラスアルファ部分)だけでなく、それが「独自給付」部分へ影響するということだと思われます。
以下はある企業の企業年金についてのお知らせ内容です。おそらく、質問者さんの場合もこれと似たような内容だと思います。
http://www.sumishorengo-pf.or.jp/about/pdf/separate_sheet_01f.pdf
3ページ目以降に書かれているようなケースでは、一時金としてもらってしまうとその権利がなくなって、とても不利になってしまうということを述べています。
4ページ目の例で、図の右上のほうに書かれている水色の部分(独自給付)がスッポリ支給されなくなります。これは大きな違いです。
このような例にあてはまらなければ、一時金としてもらっても大差ないです。
今一度そのお手紙の内容を熟読されることをおすすめします。
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