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年金の分割について

2019/06/11 17:38

年金分割のことで教えて下さい。離婚話を進めていますが、婚姻期間が2008年4月以前と以降とまたがっています。8ヶ月ほど以前になり、合意分割になると思いますが、本人が合意しても、一緒に年金事務所に手続きに行かないといけないのでしょうか。後、8ヶ月が過ぎて3号分割が適用になると、また新たに手続きに行かないといけないのでしょうか。あくまで合意分割の手続きはは合意の分まででしょうか。 
よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/06/13 10:31
回答No.5

> 年金というのは、収めた期間と同じ期間だけ払った分に見合った分が支給されるのでしょうか。今回の場合、婚姻期間が10年としたら、分割されてきまった額が10年支給されるということなのでしょうか。

すでに回答が示されていて、重複するかもしれませんが、以下のとおりです。

国の老後の年金には国民年金と厚生年金とがあります。
国民年金は保険料が定額なので、加入していた期間に比例した年金を受け取れます。
厚生年金は給料によって保険料が異なりますので、もらっていた給料の総額に比例すると考えていいです。

離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の受け取る権利を分割するものです。ざっくり言うと、半々に分割する場合には、本来受け取るはずの人の厚生年金額が半分になり、残りの半分がもう一方の人に支給されるということです。もちろん分割されるのは婚姻期間中の厚生年金分だけです。(婚姻期間中に夫婦とも厚生年金に加入している場合は、もうちょっと複雑な計算になりますが)

なお、厚生年金は終身でもらえるものですから、この状態が死ぬまで続きます。どちらか一方が先に亡くなっても、支給される年金の額は変わりません。

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2019/06/13 00:37
回答No.4

その他、以下のサイトをごらんになってみてもよろしいかと思います。
専門家の方が正確性を期して作っておられるサイトです。
専門性に走りすぎず、比較的わかりやすく書かれているとは思いますが‥‥。

◯ サイト「年金情報部」‥‥ https://www.nenkinbox.com/rikon
 

お礼

2019/06/15 21:49

ありがとうございます。サイト拝見しました。参考にしたいと思います。

質問者
2019/06/13 00:34
回答No.3

年金(注:老齢厚生年金のことです)は、基本的に、被保険者期間の長さとその期間内の標準報酬の額によって決まります。
老齢厚生年金は「まずその前に、老齢基礎年金を受けられる」ということを前提にして支給されます。
老齢基礎年金は、毎月定額となっている国民年金保険料を何か分納付したのかに比例して額が決まり、40年納付で満額(定額)となります。厚生年金保険料を納めていた期間に対しては、同時に国民年金保険料も納付していたと見なして、月数にカウントします。

ということで、老後の年金(老齢年金)は、老齢基礎年金+老齢厚生年金で成ることになります。
上の説明でおわかりいただけたかとは思いますが、基本的に、保険料を納付した期間に比例した額となります。
もっと言えば、老齢厚生年金の場合には、厚生年金保険料を納めた期間に受けた給与の合計額から年金額が決まってくる、と言えることになります。

年金分割を受けた場合には、夫から分割された老齢厚生年金相当分が、妻の側に廻り、妻本人の老齢厚生年金となることになります。

この年金分割は、保険料納付月数とは無関係です。
言い替えると、婚姻期間が10年だからと言って、10年分の分割額を支給するわけではありません。
そうではなく、婚姻期間に応じた標準報酬の合計額(わかりやすいイメージに置き換えれば、婚姻期間中に受け取った給与の合計額と考えても良いでしょう)を分割するのです。
そうすることにより、先ほど「厚生年金保険料を納めた期間に受けた給与の合計額から年金額が決まってくる」と記しましたが、分割を受けた額がそこにプラスされるので、年金額が変わってくることになるわけです。

受給資格期間といって、最低10年は公的年金に加入していなければ老齢年金は受けられませんが、それを満たせば、上述したような分割が反映された老齢厚生年金を受け取れることになるわけです。
(これでも何ともわかりにくいと思いますが、要は、◯年分とこだわって考えずに、婚姻期間中の夫の給与から導かれる年金額が分割されて、妻のほうに廻るんだよ、と考えれば良いと思います[厳密にはちょっと違うのですが、イメージはこんな感じで良いと思います。])。

その他については、既に2人が回答したとおりです。
基本的に、3号分割と合意分割が同時に行なわれます。
3号分割を優先して行ない、その結果を反映させたのちに、さらに合意分割を行なうという流れになります(3号分割だけでも可)。
ただし、手続きは1度で済みます。
3号分割だけのときには、国民年金第3号被保険者であった者[被扶養配偶者]だけが1人で年金事務所に出向いても手続きができます。
しかし、合意分割も伴うときには、夫婦そろって年金事務所に出向く必要がありますので注意して下さい。
なお、3号分割が適用されない期間がある(捨て去ることになる期間が生じる場合がある)というのは、回答2で記した施行時期のズレのせいです。
 

2019/06/11 19:11
回答No.2

請求によって、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度ですね。

合意分割と3号分割とがあります。
対象となる期間は、それぞれ異なります。
合意分割は、婚姻期間全体が対象となります。
一方、3号分割は、平成20年4月1日以降分(2008年4月1日以降分)が対象となります。

合意分割は、平成19年4月1日以降(2007年4月1日以降)の離婚に対して、3号分割は、平成20年5月1日以降(2008年5月1日以降)の離婚に対して、それぞれ適用されます。
いずれの場合も、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に請求を済ませることが必要です。

合意分割の請求が行なわれたときには、3号分割(国民年金第3号被保険者期間[被扶養配偶者期間]に対して)の請求も同時に行なわれたと見なされます。
そのため、婚姻期間中に3号分割の対象期間があった場合には、合意分割と3号分割とが併せて適用されます。

合意分割に係る年金分割の割合(按分割合)は法令で規定されており、夫婦が任意に決めることはできません。
そのため、まずは、日本年金機構(最寄りの年金事務所)に対して「年金分割のための情報提供書」の発行を請求することから始めます。
かなり細かい内容です。以下の PDFファイルを参照して下さい。

◯ 年金分割のための情報提供請求書
https://bit.ly/2MDanvj または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf

その後、この状況提供書を元に、話し合いによる合意が済めば、合意分割へと進みます。
合意に至らなかった場合は、合意分割までの間に、家庭裁判所による審判・調停を挟みます。

最終的に合意に至ったときには、夫婦お互い(どちらか一方でも可)が、合意に関する内容を証する書類を添えた「標準報酬改定請求書」を提出します。
様式は、以下の PDFファイルのとおりです。
これが、合意分割または3号分割の手続きです。
(3号分割のみの場合には、双方の合意や書類の添付は不要です。)

◯ 標準報酬改定請求書
https://bit.ly/2K8WsuV または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20181011-05.files/13_651.pdf

この請求の後、按分割合に基づいて、3号分割(3号分割は2分の1ずつ)の分も含めて双方の標準報酬が改定されます。
改定結果は「標準報酬改定通知書」で双方に通知されます。
ここでいう「標準報酬」とは、将来の年金額の計算のための基礎となる額(今後の年金加入状況によって、さらに変わり得る額です)のことをいいます。
ここまでで、年金分割が完了します。
年金額そのものが分割されるわけではない、ということを認識して下さい。

一連の流れの概要については下記のリーフレット(PDFファイル)がありますので、ぜひ参考になさって下さい。
かなりわかりやすく示されていますので、ご質問文にあるご疑問も解消できるかと思われます。

◯ リーフレット
https://bit.ly/2KaXOVP または
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf

お礼

2019/06/12 23:10

わかりやすい丁寧な説明をありがとうございます! 

質問者
2019/06/11 18:30
回答No.1

合意分割と3号分割の申請は、独立して別々に行われるのではなく、両方を行う場合には、まず3号分割の期間については標準報酬を半分ずつに分割した後、それぞれの標準報酬に反映させて、その後に合意分割するという流れになります。したがって、3号期間が含まれている場合に合意分割するときは、必ず両方の分割が同時に行われることになります。申請は1回で済みます。
合意分割をしないで、3号分割だけで済ますことは可能です。その場合は、適用期間外の8か月分は分割されることなく放棄することになります。

なお、3号分割だけなら、3号被保険者だった人だけで申請可能ですが、合意分割の場合は両人(またはその代理人)が年金事務所に出向く必要があります。

下記書類に詳しく記載されていますので、熟読されることをおススメします。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf

補足

2019/06/12 22:54

分かりやすい説明をありがとうございます。後、年金というのは、収めた期間と同じ期間だけ払った分に見合った分が支給されるのでしょうか。今回の場合、婚姻期間が10年としたら、分割されてきまった額が10年支給されるということなのでしょうか。 なんかややこしくてすみません。

質問者

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