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離婚の際の慰謝料と、慰謝料的財産分与

2019/06/21 12:02

離婚の際に、慰謝料は基本的に非課税とありますが、慰謝料的財産分与は税がかかる場合があるとかいてあるのですが、これって、財産分与と慰謝料を兼ねて自宅をもらう場合、税金がかかってしまうのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/06/21 13:25
回答No.1

慰謝料は,精神的な損害賠償ですから非課税です。
財産分与は,離婚の際の財産の清算ですから非課税です。
贈与税がかかるのは,すべての事情を考慮しても財産分与として考えるには多すぎる場合です。
つまり,財産分与は婚姻中に夫婦の協力によって得た財産を半分にするのが原則ですから,それから大きく逸脱していて,その差額が慰謝料だと考えるとしても相場よりも多すぎる,などという状況なら贈与税がかかるかもしれません。

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