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締切済み

扶養に入りたい

2019/06/30 21:52

今現在自分の社会保険に入り年金保険料などは自分の収入から引かれています。
1日7時間の週5日のフルタイムで働いています。
8月分の給料までフルで働き1月から8月までの収入(予定)は約112万円です。
こどもと過ごす時間を増やしたくて時間数を少なくしたいのですが
9月分から扶養に入ることは可能でしょうか。
入れた場合は9月分から12月分までの4ヶ月で稼げる金額は18万で130万に収めないといけないでしょうか?また扶養に入れても収めれなかった場合はどうなるのでしょうか。4ヶ月分の健康保険や年金を国保や国民年金で払わないといけないのでしょうか?
今年はこのまま扶養にはいらずにいた方がよいのでしょうか。

回答 (4件中 1~4件目)

2019/07/01 11:48
回答No.4

9月の加入申請時点でこれ以降1年間の収入見込みで130万未満が収入条件の保険者が多く加入申請前の収入は加算されません。
なので、
現在のパート先には早めに伝えて、
10月から130万未満になるような労働時間に契約変更してもらえばよいだけです(所定労働時間で算定するのが一般的、なので安易に時間外とかは引き受けない)。
雇用契約書を提出しろと言うところもあるので、労働条件の変更が認められたら契約書の締結要求か労働条件通知書を要求する。

過去の給与明細求めるところはありますが、
これは目安として徴収しているだけのことが多いです。

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2019/07/01 03:08
回答No.3

>9月分から扶養に入ることは可能でしょうか。

可能かどうかは【旦那さん(?)が加入している健康保険】のルール次第です。(詳しくは後述)

つまり、「健康保険(の運営者)によってルールが微妙に違う」ということです。(ルールによっては「微妙」ではなく「大きく」違う場合もあります。)

※「mku_m-14さんを扶養してくれる家族(≒生活の面倒を見てくれる家族)」が誰なのか分からないので、とりあえず「旦那さん(配偶者)」と仮定して話を進めさせていただきます。


>入れた場合は9月分から12月分までの4ヶ月で稼げる金額は18万で130万に収めないといけないでしょうか?……

いえ、そういうルールの健康保険(の運営者)はないと思います。(詳しくは後述)


>また扶養に入れても収めれなかった場合はどうなるのでしょうか。

「扶養から外れる」、つまり「旦那さんの健康保険から脱退する」ことになります。

つまり、【無保険】状態になるわけです。

ただし、今の日本では「無保険」のままでいることはできませんので、【市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)】か【自分の職場の健康保険】のどちらかに加入することになります。(詳しくは後述)

---
また、「健康保険の扶養から外れた(被扶養者の資格が削除になった)」場合は、「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格もなくなります。

「国民年金の第3号被保険者」の資格がなくなったら【国民年金の第1号被保険者】か【国民年金の第2号被保険者】のどちらかになります。(【国民年金の種別】が変わります。)

※「被保険者」は、「加入者」とほぼ同じ意味です。
※「厚生年金保険」に加入した場合に「国民年金の第2号被保険者」に変わります。

(参考)

『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html

※「健康保険と厚生年金保険」「国保と国民年金」は必ずセットになるわけではありませんが【セットになる場合が多い】ので、ここでもセットで考えることにします。


>4ヶ月分の健康保険や年金を国保や国民年金で払わないといけないのでしょうか?

「4ヶ月分」ということはありません。

あくまでも、【扶養から外れたら(無保険になったら)】【新たに加入した保険の保険料を納める】というだけのことです。


>今年はこのまま扶養にはいらずにいた方がよいのでしょうか。

これは、「収入と保障」を取るか、それとも「自由な時間」を取るかということですから、「いつからがよいか?」は【人それぞれの考え方次第】です。

つまり、「労働時間と労働日数を減らす時期(≒健康保険と厚生年金保険を脱退する時期)」は【自由な時間がいつから欲しいのか?】によって決まる(決める)ということです。

(参考)

『2.社会保険に加入するメリットは?|政府広報オンライン』
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html#section2



*****
(詳しい解説)※長文、かつ、やや専門的ですから必要に応じてご覧ください。


◯「扶養に入る」ための条件について

「扶養に入るための条件」、つまり「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格の認定基準(資格審査の基準)」は、健康保険ごとに違っています。

たとえば、【全国健康保険協会】という団体が運営している健康保険(協会けんぽ)の場合は、以下のようなルールになっています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
>被扶養者の認定
>※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び【認定された日以降の】【年間の見込み収入額】のことをいいます。
>(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。……

※「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。

---
【過去の収入は関係がない】とはっきり書かれています。

ですから、mku_m-14さんの場合で言えば、「2019年9月?日~2020年9月?日の1年間(12ヶ月間)の見込みの(予想の)収入額が130万円未満であればよい」ということになります。

ちなみに、「月額108,333円以下」というのは、130万円を12ヶ月で割った数字です。

「月額108,333円」が12ヶ月続くと【1,299,996円】になりますから【130万円未満】におさまるわけです。


---
一方、以下の【味の素健康保険組合】が運営している健康保険は、【過去の収入】を元に審査するルールになっています。

『3. 被扶養者の収入基準|味の素健康保険組合』
https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3
>収入の算出方法と注意
>(1) ……【認定申請時】は、【直近の収入により推計する】ことになります。

「健康保険組合」は1400近くありますが、このように「直近の【過去の】収入」が審査基準になっている組合は珍しくありません。

(参考)

『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※掲載されていない「健康保険組合」もあります。


*****
◯「扶養から外れる」条件について

「扶養から外れる条件」、つまり「被扶養者の資格の削除の基準」も健康保険(の運営者)ごとに違いがあります。

【全国健康保険協会(協会けんぽ)】の場合は、「認定の基準」の考え方と同じです。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html
>1)被扶養者の削除
>被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
>(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上……見込まれるとき
>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、……

認定の場合と同じく、「この先1年間(12ヶ月間)の見込み(予想)収入額」が130万円以上になった時点で削除するルールです。

※「130万円以上」を「月額」にすると【108,334円以上】になります。

---
前述の【味の素健康保険組合】もほとんど同じですが、「忙しくてたまたま収入が増えてしまったような場合」の考え方もきちんとルール化されています。

『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html
>2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・超えた月の翌月1日が削除日となります。
>……【また】、認定基準額以内の契約で働き始めても、【繁忙期等で】【直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上】の場合は、削除の対象となります。……

※「協会けんぽ」は、ここまで具体的にルール化されていません。



*****
◯扶養から外れて【無保険】になった場合の保険について

「無保険」になった場合は、【市町村が運営している国民健康保険(国保)】に加入するのが原則です。

「被扶養者資格の削除日」が「国保の資格取得日(加入日)」になります。(市町村への届け出日は関係ありません。)

---
ただし、「収入が増えたので扶養から外れた」場合は、【労働時間・労働日数】も増えているはずです。

「労働時間・労働日数」が増えると「自分の職場の健康保険」に【強制加入】になる可能性があります。

この場合、【健康保険に加入した時点で国保を脱退する(市町村に届け出る)】【家族の健康保険の被扶養者である場合は資格を削除する(家族の勤務先で削除の手続きをしてもらう)】ことになります。

「労働時間・労働日数」の詳しい条件については以下の記事を参照してください。

『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html

※「事業所」は「勤務先」、「事業主」は「雇い主」などと読み替えても問題ありません。

※前述の通り、「健康保険と厚生年金保険」は原則として「同時加入・同時脱退(セット扱い)」になります。

※ご存知かとは思いますが、「常時501人以上の企業【特定適用事業所】」に勤めている場合は、加入条件が変わりますのでご注意ください。(上記の記事の中段以降に説明があります。)

2019/06/30 22:38
回答No.2

直近3カ月の収入×4が130万円以内であれば、ご主人の扶養範囲内になります。
1月~8月の収入が112万円(見込み)ということは、1カ月あたり14万円。となると、年収168万円見込みで計算されてしまうので、ご主人の扶養になることはできません。
こどもさんと過ごす時間を増やしたいとの事ですから、1カ月あたりの収入が減るとは思います。9月以降の4カ月で収入を減らせば(108,000円以内)、来年1月から扶養に入る事もできるかと思います。年内は扶養の最低条件である130万を超えてしまうので難しいと思います。
なので、年内は今の職場で社会保険・厚生年金を続けざるを得ないかと思います。

2019/06/30 22:26
回答No.1

可能です。
130万というのはあくまで計算基準であって、その年の年収という意味ではありません。
要するに、今後、月108333円以下が継続する場合は扶養に入れます。もちろん、扶養してくれる人が居て、その人が社会保険なら、ですが。
また、社会保険の強制適用事業所で働いている場合は、一般労働者の3/4未満の労働時間である必要もあります。週30時間未満という事。超えると、あなた自身が強制的に社保に入ります。

所得税の部分で、配偶者控除や扶養控除を付けられますが、それはまた別基準で、こちらは1年間の総所得から計算します。

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