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自賠責保険は複数回請求できるか?
2019/07/03 22:58
交通事故後の治療中に、加害者側の任意保険が有効期限切れになり任意保険料が支払われない場合の対処について教えてください。
Aさんはドライブ中に信号待ちしていて、Bさんに追突されました。
過失割合はBさん100%過失で、Aさんは0%です。Bさんは無傷でAさんは軽傷でしたが人身扱いです。両者とも自賠責保険には加入しています。
Aさんの自動車保険はAA社で、Bさんの自動車保険はBS社です。
事故後Aさんは通院治療を始めましたが、治療が始まってから数週間後BS社より連絡がありました。
「Bさんが自動車保険の更新手続きをしていないので任意保険を支払えない」
Aさんは困りました。車の修理代と治療費が宙に浮いてしまいました。
AA社に相談したところ「Aさんの健康保険を使ってください。健康保険に第三者行為による傷害届けを出しますので、3割分をAA社で人身先払いで負担した後Bさん加入の自賠責保険に請求します」と言われるままに書類を書きました。
その後Aさんは整形外科と接骨院の両方に一定間隔で通いましたが、BS社の任意保険を当てにしていたころと比べ接骨院での治療メニューが減らされ、健康保険外治療内容を通うたびに「自費診療分」として請求されるようになりました。
その後Bさんからは車の修理代は実費で払ってもらえましたが、Aさんからすると自分の健康保険まで使わされ自費治療分まで払わされ、怒りを抑えるのに精いっぱいだったそうです。しかしBさんは車の修理代は払えても、収入の少ないことをちらつかせそれ以外の支払いを渋っています。
Aさんは交通事故治療が終わったら、Bさんの自賠責保険から取れるだけ治療費や慰謝料など補填したいと強く思っていますが、どうすればいいのでしょうか?
またこの場合自賠責保険は複数回請求できるのでしょうか?(例えばAA社とAさん別々に)
回答 (4件中 1~4件目)
>「Bさんが自動車保険の更新手続きをしていないので任意保険を支払えない」
保険掛け金の支払猶予期間中までに支払がなかったと言うことなら、
契約期間が残存していても、補償しない保険会社の方が多いです、
これだと未加入と変わりが無いです。
>Bさんの自賠責保険から取れるだけ治療費や慰謝料など補填したいと強く思っていますが、どうすればいいのでしょうか?
被害者請求する。
因みに、
自賠責保険は
傷害による損害、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料を含め
120万円が上限となっていますので、
これを越えるようなら加害者に直接請求となります。
ご自身の任意保険で人身傷害補償特約は付けてないのでしょうか。
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治療中に更新されなくて保証が中断することはあり得ません。数週間後にBS社から連絡があったというのが不思議ですが、事故時点で更新されていなかったのだと思います。
自賠責保険は複数回請求などできず、規定額しか支払われません。それを越えた請求はBさん本人への請求になります。Bさんが応じなければ裁判所に訴えることになります。Aさんが任意保険に弁護士特約を付けていればそれを利用できます。
要するに任意の更新期日を過ぎていたという事なんでしょう。
しかし、事故の責任はBさんにある訳で、保険会社にある訳ではありません。
損害額は全額、Bさんへ請求すれば良いです。払えるかどうかは別問題ですが、差し押さえでも何でもできる事はあります。
自賠責は二重に払ったりはしません。(任意でも)1つの治療費が百万なら百万しか出ません。
あなたの健保は単に立て替えているだけの事なので、最終的には1円も負担しません。