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ベストアンサー

贈与

2019/07/23 09:41

贈与の際の税金に、個人から個人なら贈与税、法人から個人なら所得税、
法人から法人なら法人税を支払うようですが、個人から法人の場合は何税になるのでしょうか。
また、これらの税はすべて、受贈者だけが支払えばよいのでしょうか。
宜しく、お教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/07/23 09:55
回答No.1

個人から法人への贈与の場合

法人の課税関係
法人は財産を無償でもらうため、現金や預金ならその金額を、土地などの財産なら時価の金額を「受贈益」で処理します。その分利益が増えるので、法人税が多くなります。

個人の課税関係
贈与した側の個人にも税金がかかります。個人から法人へ財産を贈与した場合、それは贈与ではなく時価で譲渡(売却)したと考えます。実際には譲渡していないので、これを「みなし譲渡」と呼びます。取得価額や取得経費などよりも時価の方が高い場合は、譲渡所得として所得税や住民税がかかります。現金など時価のないものについては利益が出ないため、税金はかかりません。

お礼

2019/07/23 10:08

よく理解できました。
ありがとうございます。

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