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水漏れ 保険適用 弁償必要

2019/11/01 10:34

こんにちは。
マンションに住んでいます。
下の階に、水漏れをさせてしまいました。
保険適用になり、保険金がおるることになったのですが、希望額の1/3程の査定でした。
示談書には、「双方裁判等の訴訟はしない!」 と書いてありますが、以前 被害者に 「財産差し押さえても不足分を払ってもらう」と言われ、保険がおりても 追加で弁償しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/11/12 15:29
回答No.3

希望額というのは被害にあった相手の希望額という意味ですかね?
もしそうであれば、相手の希望額と保険会社の損害算定額に乖離があるということですので、被害者側が保険会社の査定内容に異議を唱える、という事になりますね。その場合は、希望額が確かに妥当な金額である(実際にその金額の損害が出ている)という事をその根拠を持って保険会社に示す、という交渉になると思います。保険会社に説得力を持って根拠を明示できなければ保険金の増額(希望額の達成)はできませんし、説得力のある根拠を示すことができなければ差し押さえなども当然できません。相手が示談書にサインしない(示談しない)という事であれば、当然引き続き交渉という事になりますが、交渉を打ち切りたいなら供託という手もあります。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2019/11/01 11:56
回答No.2

その内容で示談できればそれ以上の支払いを拒むことができます
もちろん相手が納得しなければ示談してきませんが

お礼

2019/11/01 11:59

ありがとうございます。示談書に金額も書いてあるので、サインしないと振り込まれないそうです。

質問者
2019/11/01 11:35
回答No.1

示談書には、「双方裁判等の訴訟はしない!」 と書いてありますが>これについては保険金を貰う為の便宜上の事であり足らない分は訴訟を起こしてするのが当然で良いと思います。
だって被害者本人の問題ですので貴方に止められる理由は無いので。。。
被害者側の意見を尊重重要視します。

お礼

2019/11/01 11:57

ありがとうございます

質問者

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