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子どもの遺族年金の受給要件

2019/11/09 16:11

共働き夫婦で子どもがひとりいます。
夫(30歳):年収1500万円(厚生年金)
妻(30歳):年収500万円(厚生年金)
子ども:一人、5歳。

今妻が死亡した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれについて、子どもは受け取れるのか教えて下さいませんでしょうか。

(年収制限で子がいても夫が受け取れないのはわかってるのですが、その場合受給資格が子どもにうつるのでしょうか)

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/11/09 18:12
回答No.2

遺族基礎年金については受け取れません。
受給できるのは、第1順位が「子のある配偶者」と「子」で、配偶者は要件を満たしていませんから、子が受給できるかと言うとそうはいきません。国民年金法には、「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」という規定があるためです。

遺族厚生年金には、そのような規定がないため受け取れます。
受給できるのは「配偶者」と「子」が第1順位ですが、配偶者は要件を満たしていないため、子が受給できます。

お礼

2019/11/11 01:08

わかりやすいご回答どうもありがとうございました。(あらためて、年金は非常に難しいこともわかりました。)

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/11/09 16:20
回答No.1

 
遺族基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
対象者
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

遺族厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
対象者

子、孫
(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母
(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

「子のある配偶者」・・・配偶者とは夫または妻ですから妻が死亡した場合に遺族基礎年金は受給できます
 

お礼

2019/11/11 01:10

早速のご回答どうもありがとうございました。ただ、私は子どもが受け取れるかが知りたかったです。

質問者

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