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国民年金にとても詳しい方よろしくです!
2020/02/12 22:34
妻です。
旦那60代。
一度も厚生年金に加入歴なし。
国民年金に22年加入しました。
とりあえず制度がかわり10年の加入で年金が65歳からもらえることを知りました。なので今は支払ってません。
ですが、3年追加で任意加入して25年加入めざし支払うべきか迷ってます。
65歳からの支給額を増やすためではなく、万が一の時の遺族年金、寡婦年金のため。
国民年金なので金額は期待も出来ませんが
支払い始めるならば早めでないと、任意加入はさかのぼっての支払いが出来ないと聞きましたので、、、
妻の私はまだ40代です。
小学生の子供います。
質問者が選んだベストアンサー
国民年金(老齢基礎年金)の満額は78万100円(年額)です(令和元年度)。
これは20歳から60歳までの40年間(480か月)保険料を支払った場合の満額です。
保険料を満額支払っていなければ当然受け取る年金額は減ります。
誕生月に届く「ねんきん定期便」記載の(老齢基礎年金)の欄を見れば確認できます。
〈簡単に計算すると〉
令和元年度の国民年金は満額で78万100円(年額)です。22年しか払わなくて、その後「未納」の場合、老齢年金は78万100×22/40=42万9055円(年額)となります。
これを月額にすると・・・
こういう言い方は悪いですが、国民年金だけの22年では将来受け取る年金額は少なすぎます。小学生の子供がいるとのことですので、奥様が社員並みに働いて家計を支えなければ難しいかと思います。預貯金があれば別ですが。
1円でも多く貰いたいと思うならば、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができる「任意加入制度」があります。
任意加入制度の対象となる人は、以下の全ての条件を満たしている人です。
条件1:60歳~65歳未満で日本国内に住所がある人
条件2:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
条件3:国民年金保険料の納入期間が480か月(40年) 未満の人
条件4:厚生年金保険に加入していない人
※自営業・専業主婦(夫)・企業等の退職者など
任意加入制度の最大のメリットは4つあります。
メリット1:老齢基礎年金を増やせる。
たとえば、2年の未納期間がある場合に60歳から国民年金保険料(令和元年度は月額1万6,410円)を2年間毎月納付することで、納付期間が480か月に達し、老齢基礎年金が満額支給となります。
メリット2:障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れる
一定の要件を満たした場合、任意加入期間に本人や遺族が障害年金や遺族基礎年金を受け取れます。
メリット3:社会保険料控除の対象となる
確定申告により納付した保険料が全額所得税の控除対象となります。
手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または最寄りの国民年金事務所で受付を行っています。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
25年加入で良しとする理由はわかりませんが、60歳まで保険料は支払ったほうがいいと思います。
65歳からの自分自身の老齢基礎年金を増加させることが重要です。
2分の1の国庫負担があるメリットを受けないことはないと思います。
一番いいのはあなたは就職し、厚生年金に加入することです。
お礼
2020/02/13 10:48
ありがとうございます。
10年で本人の年金が出ることは分かったのですが、
遺族年金?寡婦年金?は25年の加入期間が必要とネットでちょっと見かけて聞いてしまいました。
国保には期待できないので、これから自分がなんとかします。
ありがとうございました。
お礼
2020/02/13 10:45
ありがとうございます。
社会保険料控除のメリットはありますね。
自営業でもないのに、会社が弱小で厚生年金に入る働き方が出来ないで来てしまいました。
段々制度も変わってきてますが、国保の人も報われるようになって欲しいです。