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締切済み

扶養に入るより、夫婦で年金払った方が多くもらえる?

2020/04/18 14:55

例えば夫の扶養に入っていた妻は年金を払っていなくても夫が支払ってきた分で受給資格ができますよね?

ただ、その額はそんなに多くないですよね?

だとすると、夫婦共に働いて厚生年金を支払った方が、結果的に夫婦でもらえる年金受給額は上になるんでしょうか?

年収による?

配偶者の支払った分でもらえる額って3分の1ぐらいでしょうか?
だとすると、配偶者の3分の1以上の年収を得られるなら、働いて自分も厚生年金払った方が受給額も多くなるって事?

回答 (4件中 1~4件目)

2020/04/19 00:42
回答No.4

サラリーマンなど厚生年金の加入者に扶養されている配偶者は、
一切の保険料の負担なしに国民年金に加入していることになり、
老齢基礎年金を受給できます。

自分自身で1か月以上厚生年金に加入すれば、老齢基礎年金に加え、
老齢厚生年金も受給できますので、その分年金受給額は増えます。

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2020/04/18 16:37
回答No.3

国民年金だけの加入であれば、40年間ずっと加入し続けて、受給額は年額で約78万円です。
夫の扶養に入っている妻は、第3号被保険者ですから、上記の国民年金加入者と同額です。

一方、厚生年金に加入すると、上記の国民年金分に「加えて」、月々の給与の額(標準報酬月額)に比例した厚生年金も受給できます。受給額の計算の仕方は以下のサイトのとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20200306.html

大雑把な計算の仕方は以下のとおりです。
 標準報酬月額×5.481/1,000×厚生年金加入月数

仮に、標準報酬月額が20万円で、40年間ずっと厚生年金に加入していたとすると、
 20万×5.481/1,000×12月×40年≒52.6万円/年
だけの厚生年金を受給できます。(給与の額を変えれば、同じように計算できます)
国民年金分を合わせると、約130.6万円。

一方、標準報酬月額20万の時の保険料は、18,300円ですから、
 18,300円×12月×40年≒878万円

878万円÷130.6万円≒6.7年
つまり、単純計算では、65歳+6.7年≒72歳まで生きれば元が取れる計算になります。(標準報酬月額が変わると、元が取れる歳も変わります)

2020/04/18 16:34
回答No.2

> 例えば夫の扶養に入っていた妻は年金を払っていなくても夫が支払ってきた分で受給資格ができますよね?

税金の場合は、妻が扶養にはするとは言いません。
税金の場合は、配偶者控除と言い、年末調整の書類上で記入します。

勤務先の健康保険組合は場合は、妻が扶養に入ると言いますし、扶養が何人でも保険料は変わりません。
扶養に入る条件は、保険組合の判断ですので、保険組合に聞くしかありません。

年金の場合は、夫が厚生年金ならば、妻は扶養に入るで無くて「第三号被保険者」と言います。
「第三号被保険者」と認定されると、「第三号被保険者」の期間中は保険料を納付せずに国民年金(基礎年金)と同等となり、将来の年金支給も国民年金(基礎年金)と同等となります。



> ただ、その額はそんなに多くないですよね?

将来の年金支給額の事、つまり、前記の「第三号被保険者」の年金額の質問ならば、国民年金(基礎年金)と同じです。



> だとすると、夫婦共に働いて厚生年金を支払った方が、結果的に夫婦でもらえる年金受給額は上になるんでしょうか?

誰でも、厚生年金の加入履歴が有れば、将来の年金支給は、厚生年金と、国民年金(基礎年金)の「2種類の年金」が支給されます。

「上になる」という意味が分かりませんが、夫婦とも厚生年金の加入履歴が有るならば、夫婦両方のどちらにも前記の様に「2種類の年金」が支給されます。



> 配偶者の支払った分でもらえる額って3分の1ぐらいでしょうか?
> だとすると、配偶者の3分の1以上の年収を得られるなら、働いて自分も厚生年金払った方が受給額も多くなるって事?

質問の意味を私が理解できません。

国民年金(基礎年金)に、免除が無いならば、国民年金(基礎年金)の半分は税金です。
保険料「全額免除」の期間があると、その期間分の計算は「税金分だけ」は支給されます。
また、「一部納付」の期間があると、その期間分の計算は「税金分と、一部納付の割合分」が支給されます。
未納・滞納があると、半分の税金分も支給されません。

厚生年金は、現役時代の給料の額に比例します。正確に言うと、「標準報酬月額」で計算します。
「標準報酬月額」が分からない場合は、検索してください。

2020/04/18 15:37
回答No.1

夫婦共に働いて厚生年金を支払った方が、結果的に夫婦でもらえる年金受給額は上になります。配偶者の3分の1以上の年収を得られるなら、働いて自分も厚生年金払った方が受給額も多くなるという事です。

お礼をおくりました

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