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契約書がない場合、返金されないのか
2020/04/23 18:04
整骨院で骨盤矯正プログラムをやっていましたが、破産したようで閉店してしまいました。残金は戻ってくると聞いていたけど、弁護士からの書類が急に届いて返金できないようなことが書いてありました。そのプログラムは6万円くらいでカード一括で払ったのですが契約書がなくて、店員に催促しても書類がもらえないまま今に至ります。
契約書もないのに支払いしてしまったことは浅はかだったのですが、こういう場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?30回分のプログラムで10回分くらいは残っています。
質問者が選んだベストアンサー
>返金できないようなことが書いて
もう少し詳しく、書かれていたことを明示してくだされば、正しい回答も付きやすいと思います
また、「官報」と言って、破産した会社名は法定公告されます
つまり、ここでその接骨院の会社名を公表しても法律的に問題はありませんから、こちらも明示してくだされば、回答者側が調べて、正しい回答が付きやすくなります
こちらも
>書いてありました
そのこと(破産したこと)も、その届いた書類に書いてあると思います
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
昔同じような事件がありましてね。まさにエステ会社の倒産だったと記憶していますが、たくさんの女性が「サービスを受けられないのに今後もカード会社に代金を支払わなければならない(代金を引き落とされる)のはおかしい」と苦情を言いました。
カード会社は、
「あなたの依頼(カード払い)に応じて、アナタと我が社の契約に従ってエステ会社に代金を支払ったのです。アナタの口座から引き落とすのはアナタと我が社の契約に従った行為です。エステには関係ありません。
エステを受けられなくなったかどうかは、あなたとエステ会社の間のことなので、私とアナタには関係ありません。苦情はエステ会社にどうぞ」
と主張したのですが、男性裁判官は、泣く子と多数の女性にはかないませんでした。
クレジットカードが分割払ならサービスを受けられなくなった期間分の(カード会社への)支払いはしなくてもいい、という判決(調停?)を出したのです。
当然、「現金で払った者は返してもらえないのか!」「カードで一括払いした場合はどうなんだ!」と異論反論さまざまでしたが、破産法の既定上どうしようもなく、「人の噂も七十五日」で終わりました。
なので、分割払いしていて、まだ未払い分がある人はもう払わなくてもいいと思いますが、払い済みの分は現金払いでもカード払いでも、取り戻すことはできないものと思います。
ちなみに破産法では、(幸い、よく知りませんが)無担保債権どうしでは、同じ比率で弁済することになっているはずですので、質問者さんの債権が1億円くらいなら、多少は戻ると思いますが、数万円では、例え契約書があっても戻らないと思います。
前払いは危険です。…リスクがある分、安くなりますが。
お礼
2020/04/23 22:27
ありがとうございます。悔しいですけど、騙された側が泣き寝入りしなきゃいけなくて、騙した方は穏やかにいられるという制度が残念です。自宅に押し寄せたり催促したら犯罪にあたると書いてあって、加害者が得する制度って何なんだろうと。
恐らく無理でしょう。
破産したということは、債権者がいるはずでその人の債権内容に応じて優先的に配布されます。
あるいは財産がない場合は、たとえ債権者であってもお金は戻りません。
で、質問者様は債権者でもないので後回し、泣き寝入りとなりそうです。
お礼
2020/04/23 22:23
会社はMJGというグループで、フランチャイズの整骨院でした。債務整理会社通知書とあります。皆さんがいうように、恐らく泣き寝入りかなと思いました。色々勉強になりました。これからは前払いに気をつけます。ありがとうございました。