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障害者特例年金と税

2020/04/30 09:38

今年、秋に63歳となり年金対象となります。
私の場合三級の障害者で障害者特例年金支給対象になると年金事務所から説明受けました。
市役所に出向き、非課税相談を受けました。 そこそこの市町村で税の計算方法は違うことは理解しています。「私の年金は年間約200万。この年金額だと非課税対象としていくらまでの仕事できますか?」と聞いたところ「約270万」と窓口でお聞きしました。仕事した場合収入は70万までならよいそうです。
私は扶養者の子どもなどいますが、計算には関係無いと言われましたが、これで間違いないとおもいますか。
よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

2020/04/30 12:16
回答No.2

続けます。
年金額そのものは、扶養親族等の数(配偶者を含む)によって変わってきます。
この年金額に対して「公的年金等に係る雑所得」というものを考えなければならないので、前回答で「正しい判断を行なうことができない」と申しあげました。

ただし、上述の点を踏まえた上で「年金額が約200万」とおっしゃっているのだとしたら、年金額全体から課税額の見通しを立てることは可能です。
なお、その場合は、公的年金以外の収入(例えば、民間の個人年金保険など)が一切無い、ということが前提です。

まずは所得税がかかることになるのですが、添付した画像にある「公的年金等に係る雑所得の速算表」というものを用いて、雑所得(所得税の課税対象額)を計算してゆきます。
あなたの場合には、65歳未満で年金額が200万円だと仮定すると、次のように計算されます。
(障害者控除などは一切考慮していません。以下同じ。)

200万円 × 75% - 37万5千円 = 112万5千円 = 雑所得

この「雑所得」の額は、そのまま、住民税の計算においても用いられます。
住民税は「住民税 = 所得割 + 均等割」という計算で成り立っており、所得割の額については、全国一律でおおむね10%です。

ところが、ここで、所得税においても住民税においても、障害者控除や扶養控除を考えてゆかなければなりませんよね(それによらないと、非課税云々の確定ができません。)。
要は、やはり、あなた自身の家族構成などの詳細がわからないと、どうしようもありません。

なお、70万云々というのは、速算表でいう控除額70万円の箇所と、密接な関係があります。仕事での収入を合わせた上で雑所得とし、同様に考えてゆくためです。
つまり、「仕事での収入が70万円以内ならば、その収入だけは雑所得としてはゼロになるので、結果的に、年金額だけを見ればよい」といったことになるわけです。
ですから、年金額200万円 + 仕事での収入70万円 = 計270万円として、270万円と答えたのだと推測されます。

ただ、先ほども計算式などで言及しましたが、所得税・住民税は、基本的には、どうしてもかかってきます。
したがって、もし「270万円までなら税金がかからない」という答えをいただいているのだとしたら、それは間違いです。
270万円そのものの考え方は前述したとおりですが、しかし、だからといって年金に所得税・住民税がかからない、というわけではないからです。
 

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/04/30 11:31
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金における障害者特例、といいます。
正しい言い方をしていただくようにお願いします。

ある生年月日の範囲内にいる方に対しては、特例的に、65歳未満であっても、老齢厚生年金が支給されます。
これが、特別支給の老齢厚生年金です。

報酬比例部分(65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当)と定額部分(65歳以降の、本来の老齢基礎年金に相当)から成ります。
ただし、あなたの場合のように、昭和32年[1957年]4月2日~昭和34年[1959年]4月1日生まれの男性の場合には、63歳が支給開始年齢で、かつ、通常は報酬比例部分しか受けられません。

障害者特例は、支給開始年齢時に「障害厚生年金でいう3級以上の障害の状態に該当する場合」に、特別支給の老齢厚生年金の請求とはまた別に行なう「障害者特例の適用の申請」をすることで認められ、報酬比例部分とともに定額部分をも受けられるようになります。
(注:障害厚生年金を実際に受けているか否かは問いません。)

なお、障害者特例を受けられる条件として「厚生年金保険の被保険者ではない」という点がありますので、十分な注意が必要です。
つまり、再就職して厚生年金保険の被保険者となる(勤務日数や勤務時間数を満たすかぎり、70歳直前までは加入する義務が生じます)と、その時点から定額部分を受けられなくなってしまいます(障害者特例がなくなる、ということ。配偶者がいる場合に付く配偶者加給もなくなります。)。
さらに、再就職後に退職して雇用保険の失業等給付を受ける事態になると、今度は報酬比例部分まで止められてしまいます。
つまりは、「いくらまでなら仕事をしても大丈夫なのか?」ということを考える以前に、障害者特例に関するこういったしくみを理解しておくことも大事です。

特別支給の老齢厚生年金は老齢年金の一種で、障害年金や遺族年金と違い、課税対象となります(障害年金や遺族年金は非課税です。)。
課税対象額については、扶養親族等の数・年齢(配偶者を含む)等がわからないと、正しい判断を行なうことができません。
一方、在職老齢年金といって、特別支給の老齢厚生年金を受けながら健康保険や厚生年金保険に加入する働き方をすると、在職中の報酬額によって年金額カットとなりますから、やはり、今後の働き方が確定しないと正しい判断を行なうことができません。

以上の理由から、現状では「計算が間違いない」云々に関しては、正しい判断を差しあげることができません。
したがって、上述したような制度内容を細かく理解していただいた上で、できるならば、もう少し細かくお話ししていただいたほうが良いと思います。
(プライバシーの懸念などでそれができないような場合は、残念ながら、この場ではお答えいたしかねると思います。)
 

お礼をおくりました

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