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特別支給の老齢厚生年金と所得割

2020/05/01 12:46

今年、秋に63歳となり特別支給の老齢厚生年金における障害者特例対象となります。
私の場合三級の障害者で障害者特例年金支給対象になると年金事務所から説明受けました。
市役所に出向き、非課税相談を受けました。 そこそこの市町村で税の計算方法は違うことは理解しています。
「私の年金は年間約200万。この年金額だと非課税(所得割なそ)対象としていくらまでの仕事できますか?」と
聞いたところ「約70万で合計270万」と窓口でお聞きしました。

障害者で仕事した場合収入は270万(年金+バイト料)までならよいそうです。
私は扶養者の子どもなどいますが、計算には関係無いと言われましたが、これで間違いないのかと疑問におもいご指導のほどよろしくお願い申し上げます。。

子どもらは現在、妻の扶養に入っていますが、この扶養二人を妻から私に入れても変わらないようです。
また、妻から外しても課税計算には全く影響ないそうです。*妻には親など扶養がある。

実際、大学生(離れて他市で生活)と高校生がいます。-この二人現在は妻の扶養扱い
よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/05/02 16:47
回答No.1

まず特別支給の老齢厚生年金ですが、障害者特例ということで報酬比例部分のほかに定額部分も出ると思われます。また、条件を満たせば、配偶者の加給年金も出るかもしれません。それらを合わせて約200万円ということでしょうか。念のため、200万円の内訳をご確認下さい。間違っていると、下記の試算が違ってきて、非課税ではなく課税されてしまいます。

仮に、すべて含めて約200万円だとして、年金の雑所得は公的年金等控除を引いて、122.5万円となります。
一方、障害者の場合の住民税非課税限度額(所得割・均等割)は、合計所得金額が135万円以下ですから、12.5万円の余裕があります。年金以外の収入(バイト収入)がすべて「給与」だとすると、給与所得控除55万円+10万円を加えて収入額は77.5万円となります。

したがって、約70万円と言う金額は概ね合っていると思われます。(少し余裕をみて言ってくれたかもしれません) なお、上記の計算は、今年から税制が変わっていますので、その新しい数字を使っています。

> 私は扶養者の子どもなどいますが、計算には関係無いと言われましたが、

はい、関係ありません。

> 子どもらは現在、妻の扶養に入っていますが、この扶養二人を妻から私に入れても変わらないようです。

質問者さんのほうの住民税には影響ありません。

> また、妻から外しても課税計算には全く影響ないそうです。妻には親など扶養がある。

奥様の収入・所得額、および子や親の扶養控除額などがわからないと、奥様の税額に影響があるかどうか何とも言えません。奥様の住民税の通知書(または源泉徴収票、確定申告書など)で確認してみてください。

お礼

2020/05/03 10:27

分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

質問者

補足

2020/05/03 10:26

加給年金も加えた額えございます。
役所のほうで、一円えも過ぎると所得割など、かかるので少なめに計算してくれたようです。
本当に詳しくご説明いただきありがとうございました。

質問者

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