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老齢基礎年金について

2020/06/21 04:30

夫が会社員で妻が専業主婦というかたちで27年間婚姻生活を送り、その後離婚。

この時、妻は第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続をしておらず、程なく夫は病気により他界し、妻はその後独身のまま還暦を迎える。

勿論、年金分割の知識もなく、離婚後に何の手続もしていない状況のまま還暦を迎えた妻が受け取れる年金はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/06/21 11:50
回答No.3

> 夫が会社員で妻が専業主婦というかたちで27年間婚姻生活を送り、その後離婚。

離婚しても妻自身の国民年金加入期間は、第3号被保険者期間であった少なくとも27年はありますから、65歳からの老齢基礎年金の受給資格期間は満たしています。

> 現在、その妻は60代後半になります。

年金の受給申請はされていなかったのでしょうか。ねんきん定期便は届いていないでしょうか。
65歳にさかのぼって年金を受給するか、今の時点から繰り下げた年金を受給するかの選択になります。1か月繰り下げるごとに0.7%の年金増額になります。
早めに年金事務所に行って、受給の手続きされることをおすすめします。

なお、年金の受給資格期間は満たしていますし、いまから未納分の保険料を支払うこともできませんので、下記記事にあるような手続きは特に必要ありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150216-02.html

お礼

2020/07/10 06:19

とても丁寧で分かりやすい説明、ありがとうございます。

27年間の会社員の妻として過ごしてきたことは間違いのない事実なのですが、どうもその会社員、給与所得者としての中身に少し問題があるようです。

長い期間の中で、所謂サラリーマンの時代もあれば、事業経営者や日給月給のような仕事など、それなりに転職があったようで、安定的とはいえない部分もあるようですが、それでも、相応の期間はあるようですので、詳しい説明は年金事務所の親切な対応に期待したいですね。

ちなみに、ここでの相談後、年金事務所で腹が立つような対応に見舞わされてしまいました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/06/21 13:41
回答No.4

ご質問の内容が少しづつ変わっていますが、「妻」という方は還暦ではなく60代後半ということなんですね。

まずは、質問内容である「妻」という方の第3号被保険者の期間を確認する作業が必要です。
年金事務所に、「妻」という方が持っている書類及び記憶のメモなどを持ちこんで年金記録を確認してください。
そのためには、年金事務所に電話をして、面接時間を予約しなければなりません。その時に、持って行くべき書類なども教えてくれます。

60代後半であればすぐにでも年金受給が可能です。
第3号被保険者の加入期間が27年であれば、単純な計算でも27/40(本当は月数計算ですが)×約年間79万円の年金が支給されます。本来は65歳支給だったのが結果として繰り下げ受給になったことで割り増しがつく可能性があります。

被保険者の切り替えをしていなかったことによるペナルテーはありませんので、ご安心下さい。

お礼

2020/07/10 06:10

「妻はその後独身のまま還暦を迎える」というのは、60歳(還暦)を今日に至る経過期間の一つの区切りという意味ですよ。

質問者
2020/06/21 07:01
回答No.2

いろいろな疑問点がありますが、第3号被保険者としての期間が27年間あるのでしたら、年金受給資格期間の10年以上をクリアしているので、60歳からは繰上げ支給の老齢基礎年金が受給できます。
平成29年7月31日までは、年金受給資格期間は25年以上でしたが、10年以上に変わりましたので大丈夫です。

また、年金受給資格期間とは、保険料を納付している(第3号被保険者を含む)期間だけでなく、免除期間なども含めた月数で計算されます。

昭和16年4月2日以降生まれであれば、老齢基礎年金を60歳からの繰上げ支給で貰う形にすれば、月当たり0.5%を掛ける計算で減額されて支給されます。
普通に貰うなら65歳からになります。

ただ、あなたが質問しているこの妻の場合は、繰上げ支給を貰おうと手続きしようとする段階で、これまでの変更手続きミスを指摘され、過去2年の国民年金保険料の未納分の支払いを求められるでしょう。

ただ、平成25年6月に年金法が改正され、第3号被保険者が第1号被保険者への切り替えの届け出を忘れている方に向けた救済処置ができるようになっています。つまり、切り替えの届け出を忘れていた期間は「特定期間」として未納期間をカウントされるようになったのです。

これは資格試験の勉強での問題ですか?
「妻」という方が、離婚後に就職をしていないのかとか再婚をしていないのかという単純な疑問を持ちました。

今、確実な年数が思い出せないのですが、1986年くらいまでは専業主婦の方は第3号被保険者という制度がなくて、老齢基礎年金への加入は任意でした。
そのあとに、第3号被保険者という制度ができたと記憶しています。

ですから、結婚27年で専業主婦という問題の設定も、何年ごろなのかで変わってきます。

補足

2020/06/21 07:46

結婚自体は平成に入る直前ですが、それ以前にもかなり前に職人?との結婚歴があり、そのときに一人の娘をもうけています。

離婚後は、離婚当時に既に40歳を超えていた娘のところに身を寄せており、パート程度の経験はありましたが、特に会社員として勤めた経験はないですね。

現在、その妻は60代後半になります。

質問者
2020/06/21 05:45
回答No.1

ご参考まで。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

年金事務所で相談してみてください。

お礼

2020/07/10 06:06

ここで相談後に年金事務所に行ってみましたが、態度、対応が非常に不遜、不親切であり、違う機会に別なところに行ってみるつもりです。

中には良い職員もいるとは思うのですが、何せ自分たちが国に守られた存在ですから、困っている人たちに寄り添う姿勢がないのかもしれないですね。

質問者

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