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持続化給付金 業態変更の場合

2020/07/01 10:43

こんにちは
前年セブンイレブンのオーナーをやっていました。
今年はセブンイレブンをやめて、雑貨屋を営んでいます。
商売の規模が5分の1程度になっているので、「売上」については前年比50%を切っています。
そこで質問ですが、
持続化給付金の申請をするにあたって、
セブンイレブンの売上と雑貨屋の売上を比較して50%を切っているので申請する。
ということができるのでしょうか。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/07/01 15:26
回答No.1

中の人ではないから確定情報ではないですが、業態が変わっているので今の雑貨店の「新規開業」という扱いになると思います。コンビニは廃業し、雑貨店で新規開業したという解釈です。

ですから対象者要件B-1の「2019年新規開業特例」が対象になるのではないでしょうか。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/
この条件に合致すれば、給付の対象になるのではないかなと思います。

お礼

2020/07/01 16:01

ありがとうございます^^

質問者

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