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締切済み

贈与税、相続税に関して

2020/08/21 20:00

父が亡くなり土地、現金合わせて相続税が発生する金額になりました。

よくわからず母に任せていたのですが、財産の分配で僕に現金が入ることになりました。

今からはたとえ話になるのですが、
保険金+財産で5000万になり、3人で分配するとして母2500万、自分1250万、弟1250万になるとすると1250万に相続税になるという計算なのでしょうか?

それとお金が母の口座にあり、そこに5000万がある場合、そこから分配で1250万を僕の口座に振り込んだら、そこに贈与税は発生するのでしょうか?

相続や贈与とかも初めてなことでよくわかりません。

財産分与なので母の口座からお金移しても贈与税は発生しないのでしょうか?相続税を支払うときにそのような申告をして問題が起こらないようになるのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2020/08/21 20:56
回答No.1

死亡保険金は500万円*(法定相続人の数)までは非課税です。つまり法定相続人が3人であるのなら,全ての相続人が受け取った保険金の合計額が1500万円を超えるときにその超えた分だけに相続税がかかります。

そして相続税の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた分に相続税がかかります。基礎控除額は3000万円+600万円*(法定相続人の数)ですから,法定相続人が3人であるのなら4800万円まではそうぞくぜいはかかりません。

> 保険金+財産で5000万になり、3人で分配するとして母2500万、自分1250万、弟1250万になるとすると1250万に相続税になるという計算なのでしょうか?


上記の通りですから,そんな金額であれば相続税はかからないでしょう。

> それとお金が母の口座にあり、そこに5000万がある場合、そこから分配で1250万を僕の口座に振り込んだら、そこに贈与税は発生するのでしょうか?

相続税と贈与税の両方の対象になることはありません。相続財産の分割では相続税だけを考えていればよいです。

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