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パートの厚生年金、社会保険加入条件について

2020/08/28 23:24

55歳で、独身でパートで働いています。

今年から勤務時間が増え、週に21時間、月間¥88000以上、従業員501人以上、1年以上勤務見込み、とパートの厚生年金加入、社会保険加入の条件にあてはまっています。

ネットを調べると年収103万までは税金、保険加入は無い、年収130万からはすべて加入、となっていますが、現在の状況から見て今年の年収は112万(総支給)ぐらいになりそうです。
(今のところ、月間総支給(通勤手当¥7500含む)が9万~10万です)

現在は年金は国民年金で、去年までは年収が95万(総支給)ぐらいでしたので、年金は全額免除でした。ちなみに国民年金は年収135万までは全額免除らしいのですが、そうなるとパートの年金加入条件と矛盾します。
保険は国民健康保険で年間¥35000ぐらいです。税金は住民税は非課税でした。

そこでお聞きしたいのは、
1、103万、106万というのは総支給額ですか?課税対象額ですか?

2、私は来年より厚生年金、健康保険、税金など、どういう風になるのでしょうか?

3、国民年金のままだと全額免除の対象になる所得なのに、厚生年金に加入になるのですか?

4、支払いが生じる場合、それぞれいくらぐらいになりますか?

周りに聞いても、旦那さんの扶養に入ってみえる方ばかりでよく分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/08/30 20:08
回答No.10

>では社会保険に入るかどうかの判定のときは通勤手当は含まずで、いったん社会保険に入った場合の保険料の算定には通勤手当が含まれるということですね?

はい、「通勤手当」についてはそういうことになります。(「通勤手当」以外の賃金については以下の資料の「問26」「問27」でご確認ください。)

(参考)

『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf
>【問26】月額賃金が8.8万円以上とは、どのようなものを指すのか。
>(答)月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。
>ただし、以下の【(1)から(4)までの賃金】は【算入されません】。
>(中略)……【(4)】最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、【通勤手当】及び家族手当)
---
>【問27】被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か。
>(答)報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる【全てのもの】が含まれます。
>このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8万円以上)の判定の際に【算入しなかった諸手当等も加味して】報酬月額を算出します】。……(以下略)

---
◯補足

「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険に加入する(している)人」のことで、「資格取得時」は「加入したとき」という意味です。

厚生年金保険の保険料を決めるために使われる「標準報酬月額」については以下の記事で詳しく説明されています。

『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html
>2.標準報酬月額
>(2)報酬の例
>厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。


>社会保険に加入しなければ保険料の算定もないですよね?

はい、「厚生年金保険」に加入できない場合は「国民年金」【だけ】に加入することになりますので、「事業主(≒勤務先の会社)」は【従業員の年金には一切関わりません】。(当然、「厚生年金保険」の保険料の計算もしません。)

---
◯補足:「社会保険」という呼称について

「社会保険」は使う人によって意味が違う困った用語なので、このようなサイトで質問される場合はちょっと気をつけたほうがよいです。

たとえば、「(会社員などが加入する)健康保険」のこと【だけ】を「社会保険」と呼ぶ人もいれば、「厚生年金と健康保険の【2種類の保険】」を「社会保険」と呼ぶ人もいます。

また、「労働保険(労災保険&雇用保険)」「国民健康保険(国保)」「介護保険」なども含めた「公的な保険全般」を「社会保険」と呼ぶ場合もあります。

(参考)

『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen


※不明な点があれば補足してください。

お礼

2020/08/30 21:19

だいたい分かってきました。
また分からないことがあれば補足より質問させて頂きます。
何度も丁寧に、詳しく説明頂きありがとうございます。

質問者

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その他の回答 (10件中 1~5件目)

2020/08/30 13:00
回答No.9

間違えました。

誤)つまり、残業代なども含んでいる「総支給額」で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。

正)つまり、残業代なども含んでいる【課税対象額】で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。

※もちろん、「総支給額」で判断するのも【ダメ】です。

2020/08/30 12:49
回答No.8

「通勤手当」が気になっているようですから再度補足です。

---
まず、「106万円」に通勤手当は【含めません】。

これは、以下の資料の「問26」の答に書かれています。

『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf

---
なお、答の中では他にも……

・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・時間外労働に対して支払われる賃金
・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

などを【106万円に含めない】という説明がされています。

つまり、残業代なども含んでいる「総支給額」で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。

---
また、「問24」では「106万円」という数字は【あくまでも参考】にとどめて、「月額賃金が8.8万円以上であるかないか【のみ】にもとずいて判定する」ように説明されていますのでご注意ください。

---
ちなみに、他の方も触れていますが、このQ&Aのルールはあくまでも「厚生年金保険(と健康保険)」に加入する(させる)かどうか?」【だけ】を判定するためのルールで、【保険料がいくらになるか?】には【別のルール】があります。

このようにややこしいルールになっているので「勤務先の間違いも珍しくない」ということになるわけです。

しかも、ルールは常に変更(改正)されていきますので、そのたびについていくのはけっこう大変です。

---
つい最近も改正(ルール変更)が行われることが決まりました。

ただ、実際にルールが変わるのはしばらく先の話なので、今のところは上記のQ&Aのルールで判断していても大丈夫です。

ルールが変わっても基本的には勤務先にまかせておけばよいのですが、【自分で判断する(したい)】という場合は(今後も改正が続くと思いますので)ニュースには注意していてください。

(参考)

『年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
>【令和2年5月29日】、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。

---
あと、「厚生年金保険」に加入すると「国民年金保険料」を納める必要はなくなりますのでご安心ください。(「厚生年金保険」の保険料の【従業員負担分】だけ納めればよいということです。)

(参考)

『第2号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
>国民年金の加入者のうち、……厚生年金……の加入者を第2号被保険者といいます。
>この人たちは……加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、【厚生年金……の保険料以外に保険料を負担する必要はありません】。



*****
ついでに、「103万円」の方にも触れておきます。(保険のルールとはまったくの別物です。)

「103万円」も「通勤手当」は【含めません】。(絶対含めないわけでもないのですが、普通は含めません。)

なお、【自分で判断する場合は】『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】で判断してください。(たぶん「課税対象額」と同じだと思います。)

---
ちなみに、なぜ「103万円」を【目安の数字】と言ったかというと、「所得控除(しょとく・こうじょ)」の仕組みがあるので、「年収103万円を超えているのに税金がからない」ということは【当たり前にある】からです。

たとえば、【仮に】「社会保険料(雇用保険や厚生年金保険などの保険料)」を「10万円」払っていたとすると【最低でも】【113万円までは】【所得税が0円】になります。

---
【ただし】【住民税には】【所得税とは違うルールがある】ので「103万円以下なのに住民税がかかる」ことがあります。

「どのくらいの収入から住民税がかかるのか?」の【目安】については、ご紹介した「簡易計算機」を使ってみてください。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

「簡易計算機」で計算すると、「給与収入93万円」を超えると住民税がかかってくるはずです。

ただ、「令和3年1月1日時点で20歳未満」にチェックを入れると「204万円くらい」までは住民税が非課税になります。(「障害者」「寡婦・寡夫」の場合もチェックを入れます。)

なぜそうなるのかというと、【所得税にはない】【非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)】というルールがあるからですが、住民税のルールには【地域差】もあって長くなるのでとりあえずここまでにしておきます。

(参考)

【花巻市のルール】『個人住民税の非課税限度額とは』
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html


※不明な点があれば補足してください。

補足

2020/08/30 19:04

何度もありがとうございます。では社会保険に入るかどうかの判定のときは通勤手当は含まずで、いったん社会保険に入った場合の保険料の算定には通勤手当が含まれるということですね?

社会保険に加入しなければ保険料の算定もないですよね?

質問者
2020/08/29 21:50
回答No.7

》2、の¥88000には、通勤手当も含めるんでしょうか?

「給与月額88,000円以上」の短時間労働者の判断には交通費は含みません。
ただ等級を決定する標準報酬月額は全てを含む総支給額で保険料が決定します。
また月額68,000円以上に改正されると言われています。

2020/08/29 20:32
回答No.6

1.
103万円は課税対象額、106万円は総支給額です。
そもそも103万円は税法ですから社会保険に関係がありません。
2.
従業員501人以上の法人で継続して週20時間以上勤務、総支給額が月間88,000円以上となった月からの3ヶ月平均が月額88,000円以上なった場合には社会保険が強制加入となります。
税金については、社会保険料が所得控除となるため所得税は掛かりませんが、住民税は均等割のみ課税されます。
3.
社会保険強制加入となれば国民年金第2号被保険者となり、自身の国民年金保険料と厚生年金保険料を合わせた金額が給料より天引きされて国に納めることとなっています。 これらの保険料は、法律に従い給料に基づいて計算されたものですから、個人の判断で免除は出来ません。
4.
保険料は総支給額の概ね15%前後です。
厚生年金は9.15%で全国一律ですが、健康保険は都道府県によって料率が異なります。

補足

2020/08/29 21:03

回答ありがとうございます。
2、の¥88000には、通勤手当も含めるんでしょうか?

質問者
2020/08/29 16:19
回答No.5

くどいですが、もう一つ補足です。

>ちなみに、この場合「国民年金の保険料」は納める必要がありません。(正確には違いますが、言ってみれば「全額免除」のようなものです。)

と書きましたが、誤解のないように補足しておきます。

---
「国民年金の保険料」が文字通り「全額免除」になった場合は、そのまま納めずにいても(追納しなくても)問題ありませんが、将来受け取れる「老齢【基礎】年金」は減額されます。

具体的には「保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)」になります。(詳しくは以下の記事を参照。)

『老齢【基礎】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
>……保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となります……

---
一方、「厚生年金保険」に加入して「第2号被保険者」になった場合、「国民年金の保険料」を納める必要がなくなりますが(全額免除とは異なり)「老齢【基礎】年金」は減額【されません】。(詳しくは以下の記事を参照。)

『老齢【厚生】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html
>厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢【基礎】年金に【上乗せして】老齢【厚生】年金が支給されます。……

(参考)

『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
『第2号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
>……加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料【以外に】【保険料を負担する必要はありません】。……

お礼

2020/08/29 19:51

何度にも渡り詳しい説明ありがとうございます。
一度会社にも聞いてみます

質問者

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