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締切済み

パートの厚生年金、社会保険加入条件について

2020/08/28 23:24

55歳で、独身でパートで働いています。

今年から勤務時間が増え、週に21時間、月間¥88000以上、従業員501人以上、1年以上勤務見込み、とパートの厚生年金加入、社会保険加入の条件にあてはまっています。

ネットを調べると年収103万までは税金、保険加入は無い、年収130万からはすべて加入、となっていますが、現在の状況から見て今年の年収は112万(総支給)ぐらいになりそうです。
(今のところ、月間総支給(通勤手当¥7500含む)が9万~10万です)

現在は年金は国民年金で、去年までは年収が95万(総支給)ぐらいでしたので、年金は全額免除でした。ちなみに国民年金は年収135万までは全額免除らしいのですが、そうなるとパートの年金加入条件と矛盾します。
保険は国民健康保険で年間¥35000ぐらいです。税金は住民税は非課税でした。

そこでお聞きしたいのは、
1、103万、106万というのは総支給額ですか?課税対象額ですか?

2、私は来年より厚生年金、健康保険、税金など、どういう風になるのでしょうか?

3、国民年金のままだと全額免除の対象になる所得なのに、厚生年金に加入になるのですか?

4、支払いが生じる場合、それぞれいくらぐらいになりますか?

周りに聞いても、旦那さんの扶養に入ってみえる方ばかりでよく分かりません。

その他の回答 (10件中 6~10件目)

2020/08/29 15:48
回答No.4

「税金(所得税と住民税)の計算」について補足です。

---
ご紹介した「簡易計算機」はシンプルなのによくできていて「給与しか収入がない人」ならたいていはこれだけで事足りてしまいます。

とはいえ、「所得控除」の入力には多少の慣れが必要なので、その点について補足しておきます。

---
まず、『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説』の記事にもあるように、「所得控除」は「(納税者の)個々の事情を考慮し、税負担を軽くする制度」なので、「特に考慮すべき事情がない人」は「所得控除」は(基礎控除以外)【受けられません】。

『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

そして、「考慮すべき事情がある人」の場合も【自己申告】しないと受けられません。(申告不要の場合もあります。)

ですから、「所得控除を忘れずに申告する」ことが「節税」につながります。

---
なお、「所得控除で税金が安くなる仕組み」は上記の記事で図解もされていますが、ようは以下のような単純な「算数」です。

・収入-必要経費=所得
  ↓
・所得-【所得控除の合計額】=課税所得
  ↓
・課税所得×税率=税額

※「収入」が「給与」の場合は「必要経費」ではなく「給与所得控除(額)」を差し引きます。

---
所得控除は14種類ありますが、試算する場合は、とりあえず「基礎控除」「社会保険料控除」の2つだけは忘れないようにしてください。

なぜかと言うと、「基礎控除」は【誰でも無条件で】受けられる所得控除で、「社会保険料控除」は働いている人なら「0円」ということはあまりないからです。

nyaran-8さんの場合で言えば「給与から差し引かれている(雇用保険の)保険料」と「国民健康保険の保険料」が「社会保険料控除」の金額になります。

また、「独身」でも親族を扶養している(≒生活の面倒を見ている)場合がありますが、そのような場合で「親族の代わりに社会保険料を支払った」ならその保険料も所得控除の対象になります。

(参考)

『所得税……社会保険料控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
>納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
>控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
---
『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

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質問する
2020/08/29 14:52
回答No.3

※長文です。

>1、103万、106万というのは総支給額ですか?課税対象額ですか?

【どちらも単なる目安の数字】なので当てにならないことも多いのですが、強いて言うなら「103万円(という目安の数字)」は課税対象額で、「106万円(という目安の数字)」は【どちらかと言うと】総支給額が【近い】と言えます。

*****
(詳しい解説)

まず、「税金の制度(のルール)」と「保険の制度(のルール)」は【まったく違う】ので十分ご注意ください。

---
「103万円という目安の数字」は【税金の制度(のルール)】に関係があります。

具体的には(給与明細ではなく)『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の金額を見ます。

なお、『給与所得の源泉徴収票』が交付されない収入(給与【以外】の収入)がある場合はこの「目安の数字」は【使えません】のでご注意ください。

※もっと詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になると思います。

『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

---
続いて「106万円という目安の数字」は【公的な保険の制度(のルール)】に関係があります。

ただ、「公的な保険のルール」は税金のルールほど単純ではありませんので、「勤務先の保険を担当している部署(の従業員)」に確認することをお勧めします。

「いや、どうしても自分で判断(計算)したい!」という場合は、以下の資料の「問24」「問26」あたりをご覧ください。(勤務先の計算間違いも珍しくないので自分でも計算できるならそれに越したことはありません。)

『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

---
ちなみに、いわゆる「給与明細」【だけ】を見て「税金がいくらかかるか?」や「厚生年金保険に加入する義務があるかどうか?」を簡単に判断するのは難しいです。

「できない」とは言いませんが、【会社ごとに仕様が違う(発行のルールが違う)】のでその点も注意が必要です。

ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は【所得税法で定められた仕様(ルール)】で発行しなければならないことになっています。(ですから税金の計算にそのままの数字が使えます。)

(参考)

『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/03.pdf


>2、私は来年より厚生年金、健康保険、税金など、どういう風になるのでしょうか?

まず、「厚生年金保険」と「健康保険」ですが、そもそもこの2つの(公的な)保険は【まったく別の保険】です。

ただし、「セットで加入・脱退」になる場合が【多い】ので、ここでも「セット扱い」で進めます。

---
「厚生年金保険(と健康保険)」は、「年」や「年度」が変わらなくても【加入要件を満たしたとき】に加入することになります。

「いつ(何月)から加入するか?」は「勤務先の保険を担当している部署(の従業員)」が判断します。

ちなみに、勤務先に判断できる人がいない場合は(勤務先の会社が)「日本年金機構」などに確認します。(「社会保険労務士」など民間の専門業者にまかせている会社もあります。)

ということで、まずは「勤務先」に確認してください。

「自分で判断(計算)したい」場合は、以下の資料をご覧ください。(ネットの記事ではなく「日本年金機構」の記事をご覧になることをお勧めします。)

(参考)

『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
※詳細は頁一番下の「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」のリンク先の資料で確認できます。


***
続いて、「税金」ですが、税金のルールはシンプルですから自分で計算するのも簡単です。

幸い、nyaran-8さんの収入は【給与のみ】のようですから、以下の「簡易計算機」が使えます。

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/

「給与収入」欄に『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を入力するだけで自動的に「所得税」と「住民税」が計算されます。

※「住民税」は地域差がありますので多少の誤差が出る場合がありますが「目安」にするだけなら十分です。

ただ、そのままだと【所得控除(しょとく・こうじょ)】が「基礎控除」しか適用されませんので【自分が受けられる(申告できる)所得控除の金額】だけは追加で入力する必要があります。

「所得控除の金額」は「所得控除ごとに【1つずつ】入力」しても、「その他控除」欄に「所得控除の合計額」を【一括で】入力してもどちらでもOKです。

---
「そもそも所得控除が何なのかわからない」という場合は以下の記事が参考になると思います。

『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/


>3、国民年金のままだと全額免除の対象になる所得なのに、厚生年金に加入になるのですか?

はい、「厚生年金保険」の加入要件に「税法上の(税金の制度上の)所得金額がいくらか?」というものは【ありません】。(【税法上の所得金額がいくらであっても】厚生年金保険の加入とは【無関係】ということです。)

---
なお、よく勘違いされますが、「厚生年金保険」に加入しても「国民年金」は(60歳になるまで)脱退【できません】。

つまり、「厚生年金保険」に加入すると「国民年金」と合わせて【2種類の公的年金保険】に加入することになるわけです。

当然「老齢年金」や「障害年金」も(「基礎年金」と「厚生年金」の)2種類受給できます。(退職すると厚生年金保険は脱退しなければなりませんが、【老齢年金については】【加入していた期間の分だけ】【老齢基礎年金に】【老齢厚生年金が上乗せされて】支給されます。)

---
ちなみに、この場合「国民年金の保険料」は納める必要がありません。(正確には違いますが、言ってみれば「全額免除」のようなものです。)

このように「国民年金と厚生年金保険の両方に加入している人」のことを専門用語で(国民年金の)【第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】と言います。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第2号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html


>4、支払いが生じる場合、それぞれいくらぐらいになりますか?

「税金(所得税と住民税)」については前述のとおり「簡易計算機」で簡単に計算できます。

「厚生年金保険(と健康保険)」の保険料は以下のようなサイトで試算することもできます。(あくまでも「目安」です。)

『厚生年金保険料の計算|keisan』
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324270485
『健康保険料の計算|keisan』
https://keisan.casio.jp/exec/system/1324355661
※加入する「健康保険」が【◯◯健康保険組合が運営している健康保険】の場合は試算よりも保険料が安い場合があります。

(参考)

『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
※タイトルに「社保」とありますが、この場合は「社保=健康保険」の意味です。



*****
◯備考:公的な保険の【保障】について

「保険料」を気にする人は多いのですが、あくまでも保険なので「保障」も合わせて考えないと意味がありません。

それに、「労働保険(労災保険と雇用保険)」にしても「厚生年金保険(と健康保険)」にしても、給付を受けるには原則として「申請」が必要なので「保障についてよく知らない≒申請しない≒損する」ということになりがちです。

(参考)

『病気やケガで長期間働けなくなった!そんな時に生活費を助ける公的制度をご紹介|マナブ投資』
https://www.ecostyle-fund.com/manabu/story65/
『請求漏れが多い障害年金。がん、肝硬変、肝不全などでも支給されるって知っていますか?|ファイナンシャルフィールド』
https://financial-field.com/pension/2019/11/26/entry-63422

2020/08/29 01:30
回答No.2

3についてだけ、お答えしておきますね。
誤解があるようですが、厚生年金保険への加入要件を満たしているときには、厚生年金保険に加入しなければなりません(強制加入)。
健康保険に関しても同様です。

このとき、厚生年金保険被保険者になるわけですが、国民年金第2号被保険者とも呼びます。

国民年金保険料の納付の免除や猶予の対象になる場合は、国民年金第1号被保険者のときだけです(自ら国民年金保険料を納めるべき必要がある人のこと。)。
つまり、国民年金第2号被保険者や国民年金第3号被保険者であってはいけません(第1号から第3号までの区分があります。)。
言うならば、所得だけを単純に見て免除対象としている、というのではなく、被保険者区分が問われてくるのです。

したがって、矛盾でも何でもなく、そもそも厚生年金保険に入らなければならない状況になれば、同時に、もうそこで、国民年金保険料の免除うんぬんを一切考えられなくなるだけの話です。
その点だけは、誤解のないようにお願いしたいと思います。

ちなみに、国民年金第3号被保険者というのは、いわゆる「夫の健康保険で扶養されている専業主婦(年収130万円未満)」の人のことを言います。

なお、厚生年金保険に入ったほうが、国民年金だけのときよりはるかにメリットが拡がります。
老齢給付(老齢年金)だけではなく、万が一障害を負った場合の障害給付(障害年金)も、加算がなされるなどの違いがあります。
要は、年金であると同時に保険でもあるわけですね。「保険」という文字が付いているゆえんです。
出てゆくお金の額(保険料や税金など)だけにとらわれることなく、年金・保険のメリットにもどうか目を向けていただけますように。
 

お礼

2020/08/29 19:51

分かりました。ありがとうございます。

質問者
2020/08/29 00:10
回答No.1

(1) 総支給額です。

(2) 基本的に週20時間以上働いてたら厚生年金、社会保険に加入が義務付けられていますが
中小企業などは猶予されてたりします。
その場合、国保、国民年金になります。

(3)厚生年金社会保険の要件を満たしてるので厚生年金社会保険が給与から天引きされることとなります。

https://fuelle.jp/life/detail/id=3746&pno=1をみると全額控除は年収57万とありますよ


免除と言っても払わなくてもいいわけではありません、もらえる年金が減額されます。

しかも国民年金よりも厚生年金の方が半分は会社が負担してる額もあるので
もらえる年金額が多くなります。払ったからと言って損なわけではありません。


(4)下記を参考にすると月額給与が88000円の場合、月額8052円です
ね。
国民年金は月額16,540円なので、お得だと思います。

健康保険に関しては働いてる健康保険組合によって若干金額が違います。
が表からみると8~9000円くらいのようですね
http://www.fukusou-kenpo.or.jp/member/outline/fee.pdf


https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/

https://fuelle.jp/life/detail/id=3746&pno=1

トータルすると国保、国民年金とあまり変わりませんね。


厚生年金は大体給料の8.5%
社会保険は9%くらいです。

補足

2020/08/29 19:48

お返事ありがとうございます。
総支給103万、106万は通勤手当も含みますか?

質問者

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