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任意加入被保険者 原則 10年要件
2020/12/28 22:49
国民年金に関して
任意加入被保険者となることができる条件で、
1)原則による任意加入保険者
1-1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のものであって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有するもの
というのがあります。
どういう場合に、これに該当するようになるのでしょうか。
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権 というのは、10年(もしくは〇〇年等)厚生年金に入っていれば 得られるものなのでしょうか?
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国民年金の強制被保険者は、国民年金法第七条で定義されています。
第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者の3つに分けられます。
なお、国民年金法第七条第1項第一号の定めによって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第一号被保険者から除かれます。
すなわち、国民年金第一号被保険者とは、以下のいずれを満たす者をいいます。
1.日本国内に住所を有する
2.20歳以上60歳未満である
3.第二号被保険者でも第三号被保険者でもない
4.厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない
この前提の下、国民年金法附則第五条第1項において、国民年金法第七条第1項の定めにもかかわらず、以下の場合に任意加入被保険者(第一号被保険者として任意加入)となることができる、と定められています。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる
2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3.日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
ここでいう「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは
60歳よりも前であっても特例的に老齢厚生年金等を受けられる者をいいます。
国民年金法施行令第三条で規定されていますが、この条文を見ただけでは、まず理解できるものではありません。
老齢厚生年金の特例などを知っていなければ、理解できるものではないのです。
上記の特例で社会保険労務士試験などにしばしば出題されるのが、坑内員・船員に係る特例。
厚生年金保険法附則第九条の四第1項です。
昭和21年4月1日までの生まれであれば、最短で55歳から老齢厚生年金を受けることができます。
つまり、このように「60歳前でも老齢給付等を受けることができる者」がいるわけで、このようなものは強制被保険者としての第一号被保険者にはなりませんよ、というのが国民年金法第七条による定義です。
しかしながら、任意加入はできますよ、ということで、別途、国民年金法附則第五条第1項で定めるわけですね。
このような流れになっています。
なお、ここでいう「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる」というのは、あくまでも「特例」を指します(国民年金法施行令第三条)。
つまり、通則としての、現行の「受給資格期間120月(10年)」を言うものではありません(いちばん初めの回答のとおり)。
特例は、通則と切り離して考えて下さい。混同してはなりません。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
在日外国人が主な対象です。
日本国籍を有して日本に居住している場合は強制加入であり所得が少ない場合は免除規定がある為免除されます。
さて、在日外国人の場合強制加入では無く任意加入になります。この為に所得が少なくなり免除申請しようとしても脱退するしかありません。で、免除規定が使えないのは単に所得が少ない場合だけでなく加入時に初診がある障害での障害基礎年金2級以上を受ける場合にも該当し日本国籍なら法定免除とされる国民年金保険料が免除されません。
この障害年金の基準はまだ25年又は20歳から初診2ヶ月前の全期間の2/3以上が納付済かカラ期間で満たされている事とされます。
No2で回答した者です。
誤記がありましたので、訂正させてください。スミマセン。
誤「厚生年金法の施行令第3条で規定されています。」
正「国民年金法の施行令第3条で規定されています。」
ここで規定されている「厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有するもの」とは、厚生年金法の施行令第3条で規定されています。
具体的に60歳未満で老齢年金・共済年金を受給できる(している)ものとは、旧厚生年金法に規定されている年金、坑内員・船員などの旧年金、公務員の旧共済年金のうち60歳未満でも受給資格を得られる年金です。
60歳未満であっても、これらの人たちに国民年金に強制加入させるのは酷だという理由のようです。ただし、老齢基礎年金を増額させるための任意加入までは妨げていません。
今の一般のサラリーマンで、60歳未満で老齢年金の受給権を得られるケースはまずないと思います。いずれかの年金に10年以上加入して得られる受給権とは関係ありません。
お礼
2020/12/30 12:48
ありがとうございます!