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アルバイトの給与を経費にできますか?

2021/01/02 02:32

以前、2019年2月~2020年1月末までアルバイトととして働いていました。

2020年1月末に退職する際、2019年度分の源泉徴収票はもらえましたが、2020年1月分がもらえませんでした。

そのため「2020年1月分もください」とお願いしたのですがなぜかしぶられてしまい、なかなかもらうことができませんでした。

2020年1月だけ業務委託だったとか、給与がなかった訳ではありません。

最終的にはなんとかもらうことができたのですが、もらうまでの間に「給与を経費とすることもできるから」と面倒くさそうに言われました。
ニュアンス的に「経費として落とすから、あなたに渡す源泉徴収票はない」と言っている風でした。

働いていたのは零細企業で、やり取りは直接社長と行っていました。
ただこの社長、普段からいい加減な所があったのでいまいち信用できません‥‥。

‥‥それはさておき、

給与を経費にすれば、アルバイトに源泉徴収票を渡さずに済むのでしょうか?
もし、経費にした場合それは合法なのでしょうか?
個人的に色々調べ、【社員やアルバイトへは必ず源泉徴収票の発行義務がある】と思っていましたが、そうではないのでしょうか?

質問が多くなってしまいましたが、ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/01/02 09:47
回答No.3

給料が正しく払われているならこの場合、税務署に相談で正解だと思います。

源泉徴収票は確定申告のときの添付書類になることから給料の支払者が受け取る側にいくら払って税金分をいくら天引きして税務署に支払った(支払うか)を証明する書類なので、書かれている金額は税務署に正式に提出しているデータということになります。
源泉徴収票を出さないと言われた期間の税金の天引きがなければ当然源泉徴収票もないかもしれませんが、天引きしているとしたら発行していないと確定申告されてしまったら税金の額に矛盾が生じてしまうことになるので雇用側に都合が悪い状況がでる可能性があると思います。

お礼

2021/01/02 15:32

ご回答ありがとうございます。

税務署への相談が正解とのお言葉で少し安心いたしました。
結局は自力でなんとかもらえましたが、今後の為にも覚えておきたいと思います。

やはり源泉徴収票を発行しないことにメリットはなく、むしろデメリットが生じるのですね。
変に税金をごまかしているとは思われたくないですし、もらっておいて良かったです‥‥。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2021/01/02 04:47
回答No.2

>「給与を経費とすることもできるから」と面倒くさそうに言われました。

そもそも給料は経費ですよ?
(人件費は税法上損金扱いに出来ると以下のサイトには記載されています。)

>人件費の経費化や節税により、法人税対策をするメリット
https://finance-shikin.com/jinkenhi.html

雇う側からすると人件費であり、「こういう人をこの期間、これだけ働かせたので、これだけの給料を払いました。なのでこれだけの納税分を源泉徴収(所得税という税金分を事前に天引き)しました。」ということを労働者と税務署に証明するための物が源泉徴収票の役割だと思います。

>源泉徴収票
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8

それを労働者に渡さないというのは、その期間分(質問内容の場合は、1月分)の給料を払うつもりがなかったんじゃないかな?

もう貰いました?

仮に源泉徴収票を貰わず黙っていたら、1月分の給料は振り込まれないままになり、会社側は給料分と納税用に徴収する分を無かったことにして、懐に入れるつもりだったのかもしれません。

お礼

2021/01/02 08:19

ご回答ありがとうございます。

すみません、質問の意図が分かりにくかったです。
給与は経費であるというのは知っていたのですが、社長が言った「給与は経費にするから、源泉徴収票は出さない」が通るならば、世の中に源泉徴収票をもらう人がいなくなるのでは?
なんか社長の言っていることおかしくないか?
という趣旨でした。

1月分の給与はしっかり振り込まれていましたし、源泉徴収票をもらうのも当たり前だと考えていましたので、なんとか発行してもらいました。

質問者
2021/01/02 03:29
回答No.1

労基署に訴えればガラッと態度を変えます。但し、確実にあなたと雇用契約を結んでいた証拠が必要です。雇用契約書が無ければそれを証明するのは困難かもしれません。労基署は法律に沿って判断するだけで労働者の味方ではないからです。

お礼

2021/01/02 08:13

ご回答ありがとうございます。

実は税務署には相談し、不交付届を出す一歩手前までいったのですが、出す前に源泉徴収票を手に入れられたのでなんとか事が終わった次第です。
労基だと対応してもらえない(源泉徴収票の不交付は税務署の管轄)だと当時調べたのですが、労基でも良かったのでしょうか‥‥?

質問者

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