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国民年金 浪人生
2021/05/24 06:50
今年20歳の浪人生です。収入が57万を超えなければ保険料の支払いか猶予されるとのことですが、この57万というのはどのように計算されて出されたものでしょうか?1年以内の期間限定の収入の場合、1年間の収入に置き換えて計算するのですか?それとも単なる1年間の合計金額なのでしょうか?知識がなくてお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
税法、年金の世界で言う収入とは、その年の1月1日から12月31日の期間における収入を意味します。
例えば、2021年の1/1~9/31まで限定で仕事をして収入があり、10/1~12/31まで収入がない場合、その年全体の収入は1/1~9/31の期間の収入となります。
年金に関しては、この記事が参考になったのでリンクを貼っておきます。
https://pocomame.com/late-payment/
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その他の回答 (6件中 1~5件目)
> ・・・・、この57万というのはどのように計算されて出されたものでしょうか?
下記のサイトの中ほどに、次の様な記載があります。
2.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html#cms002
------------------
下記サイトの「あり・なし」の表を見てください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「納付猶予・学生納付特例」の期間があると、その期間の将来受給の国民年金(受給時は「老齢基礎年金」の名前になる)の反映が「なし」となります。
つまり、将来受給の国民年金(老齢基礎年金)は、半額が税金でが、「納付猶予・学生納付特例」のその期間は、税金分も受給資格が「なし」という事です。
「全額免除/一部納付」の場合は、将来受給の国民年金(老齢基礎年金)の反映が「あり」という意味は、半額の税金分は受給資格が「あり」、つまり、その期間は税金分は受給出来ます。
残りの半額は、「全額免除」の期間は受給無しとなり、「一部納付」はその一部納付の割合で受給です。「全額免除/一部納付」の受給割合は、「あり・なし」の表の※1、※2、※3を参照。
国民年金の将来受給の国民年金(老齢基礎年金)は、加入義務が20歳~60歳までの40年間(480月)が必要で、その期間中に「全額免除/一部納付」、「納付猶予・学生納付特例」、「未納」が無ければ満額支給となります。
令和3年の国民年金(老齢基礎年金)の満額は、年額約78万円です。
繰り返しますが、国民年金(老齢基礎年金)は半分は税金です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/202104nenkingaku.html
「全額免除/一部納付」、「納付猶予・学生納付特例」、「未納」のために国民年金(老齢基礎年金)に満額にしたい場合は、過去10年以内なら、国民年金保険料の追納制度(後払い)で国民年金(老齢基礎年金)が満額支給となります。
過去10年以上になると、国民年金(老齢基礎年金)は永久に満額になりません
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
それでも、何とか満額に近づけたい、増額したいなら、「国民年金基金」とか、国民年金の加入義務後の60歳過ぎに「国民年金の任意加入」に加入しましょう。
なお、給与所得者(会社員、公務員、一定の条件以上のパートアルバイトなど)は、厚生年金などの社会保険に加入します。
社会保険は、保険料の半分を勤務先が負担して、残りの半分は給料から天引きとなります。
厚生年金の加入期間があると、その期間の将来の年金は、老齢基礎年金と、老齢厚生年金の2種類の年金支給となります。
「収入」ではなく「所得」で判定されます。
所得とは、収入から必要経費を引いた額です。アルバイトなどの給与収入の場合は、給与所得控除を引いた額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
したがって、前年1年間(1~12月)の給与収入が112万円のときに、所得が57万円になります。
国民年金には、保険料の「免除」と「猶予」があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「免除」は本人の所得のほかに、配偶者や世帯主の所得も判定基準になります。自分の所得が57万円以下であっても、例えば世帯主の父親や母親が基準額を超えていれば免除にはなりません。
一方、「猶予」の場合は本人だけの所得で判定されます。ただし、猶予は支払いの先送りなので、いずれ支払わないとその猶予期間に相当する年金額がまるまる減ることになります。
算定期間は1月1日から12月31日までの収入に対してです。
ただし、この猶予は、猶予であって免除ではありません。
猶予を受けた分は、払わなければ、最終的に受け取る額が減るということになります。
国民年金は、
半分を、自分が払い、残りの半分を国が払う仕組みです。
将来のた目の積立金と、障害者などになった時のための、障害者年金をもらえる、保険の役も持っています。
保険料の猶予は、所得の低い人に適用されますが、
申告することが必要です。
市役所に行って、相談してください。