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原状回復義務による求償と火災保険

2021/06/13 11:59

自分が所有する不動産を賃貸した場合で、大家は被保険者かつ契約者として火災保険(または共済)に加入しているとして、賃借人の不始末で建物が滅失した場合、損害保険金の請求と賃借人に対する原状回復義務の履行請求は同時に行えるのでしょうか。
賃借人が借家人賠償保険には加入していた場合は、損害保険の焼け太り禁止の原則により、保険金は片方にしか請求できないと理解しています。しかし、借家人が上記保険に入っていない場合でも、借家人には原状回復義務があるはずであり、それと大家が自分の負担で火災保険に入っている事とは独立した事象に思えます。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/06/14 23:57
回答No.5

 4番回答者です。

 細かい字で、私のパソコンでは読めませんでしたが、「保険会社の代位行使を禁止する規定は存在する」というご主張は理解しました。自分の契約書さえマジメに読んでないので、初めてのご意見でした。ありがとうございました。

 空理空論などと言って失礼をしました。

 後段に念のために書いた「仮に」の話をもって、私の回答とさせて下さい。

お礼

2021/06/17 22:55

回答ありがとうございました。他の方の回答もほぼ出尽くしたので締め切らせていただきます。

質問者

補足

2021/06/15 08:48

前の補足で書き忘れましたが、賃貸でない一般的な自己使用のケースでは、故意や重過失でない失火の場合は保険会社は誰にも求償することはできません。つまり、保険会社が求償権を得るということ自体がむしろ特殊なんだと思います。
火事が発生する確率は一般的にかなり低く、統計的に明らかになっている確率と設定した保険金との関係で保険料は決まり、保険会社は損をしない設計になっているはずです。したがって、「代位求償権不行使特約」を付けたとしても保険会社にとってはさほどリスクが増大することはなく、この特約によって保険料を少し割高にできれば、保険会社の損益の向上するんじゃないでしょうか(実際にこの特約の付加によって保険料が上がるのかどうかは確認していませんが)

なお、例に示したURLはPDFファイルなので、ブラウザやPDFリーダーのズーム機能を使えば簡単に拡大できると思いますよ。

質問者

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2021/06/14 20:15
回答No.4

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。サッとですが、回答致します。

> 保険会社によっては「代位求償権不行使特約」を設定可能であり、

 保険会社との契約も契約ではありますが、実際には保険会社が作る契約書に家主がサインするかしないか、という二者択一の問題です。家主側から異論反論などはできません。もちろん法律上は言ってもいいですが、「この条項は納得できないので削除しろ」とか言ったら契約を断られるダケです。

 多くの場合、賃借人には賠償にたる資産がありませんが、上場企業が社宅として賃借しているような場合もあります。その場合は、資産タップリの賃借人たる上場企業からは賠償を受けられるわけです。

 何条だったかはっきりしませんが、借りた物を壊してその賠償をした者は残余の物(壊れた物)の所有権を取得する、というような条文が民法にあったと思います。いわば、賠償した者の権利取得は、法律で公然と認められているわけです。

 それなのに、「保険会社は賃借人に代位請求できない」などという、自分の権利を否定するような特約を、保険会社がよこす契約書に書いてあるとは思えません。読めないほど細かい文字で書いてあるので、目があまりよくない私はマジメに読んだことがありませんが、そういう事例はあるのでしょうか?

 失礼ですが、空理空論のように思われます。

 あえてそのような特約が存在しているとすれば、その特約の意思を解釈することになります。

 当事者がどういうつもりでその契約をしたか、という意思解釈は裁判官がいつもやっていることなので、その作業をやることになるでしょう。

 その特約だけだと、保険会社は代位行使できないだけで、求償権の発生自体を否定していないので、大家に対して求償できることになるだろうと思います。

 しかし、せっかく保険金を貰ったのに、大家が賃借人に代わって保険会社から求償を受けて、最終的に損害を被る意思だったと解釈したら、いったいなんのために保険を掛けたのか?、という話になります。

 保険をかけたことを無駄にするので合理的な意思解釈ではなく、その特約は「保険会社が大家に求償することも禁じる」趣旨だった、と解釈すべきだと思います。

 保険金をもらった大家がしれーっと賃借人に対して原状回復を請求して、二重に賠償を受けるカモという点については、「不当利得の法理」に従って、つまり保険金の受領で損害がナイ状態になったのに、賃借人に対して賠償を求めるということは、損害あっての損害賠償という「法律上の損害賠償の根拠を欠く」として、大家の原状回復請求を棄却すべきだと考えます。

補足

2021/06/14 21:02

回答ありがとうございます。

> それなのに、「保険会社は賃借人に代位請求できない」などという、自分の権利を否定するような特約を、保険会社がよこす契約書に書いてあるとは思えません。読めないほど細かい文字で書いてあるので、目があまりよくない私はマジメに読んだことがありませんが、そういう事例はあるのでしょうか?

「代位求償権不行使特約」は私も本件を調べる過程で知ったのですが、一般的な火災保険のの特約として存在するようです。例えば以下の例をご覧ください(P73)

https://www.sonysonpo.co.jp/share/pdf/fire/yakkan_20200401.pdf

別のサイトで読みましたが、この特約は大家と賃借人がビジネス上密な関係にあり、故意や重過失でない賃借人の過失で失火した場合に大家が賃借人を守りたい場合に設定するようです。

質問者
2021/06/14 11:43
回答No.3

専門家ではありませんので、推測の部分もあります。
借主は火災保険に入ることはできません。(借主が入れるのは家財保険のみです)
故意に火災を出した場合(放火とか)は、損害賠償請求できるかと思いますが、過失による火災の場合は出来ないと思います。

戸別住宅でもそうですよね。
隣りが家事でもらい火しても、隣人に損害賠償請求はできません。(あくまで過失の場合)
自身が入っている火災保険で直すしかありません。

お礼

2021/06/17 22:55

回答ありがとうございました。他の方の回答もほぼ出尽くしたので締め切らせていただきます。

質問者

補足

2021/06/14 15:02

回答ありがとうございます。

> 故意に火災を出した場合(放火とか)は、損害賠償請求できるかと思いますが、過失による火災の場合は出来ないと思います。

賃借人は退去時に原状回復義務があるので、失火責任法によりその責任は免れても原状回復義務を履行できない場合は損害賠償責任を負うことになります。

質問者
2021/06/14 11:26
回答No.2

おっしゃる通り、焼け太りはできませんが損害保険の物の値段には新価と時価があります。賃借人が弁償するのは時価です。大家さんが新価で保険に入っていれば、大家さんの保険を使って、新価の保険金をもらい、保険会社が賃借人にまたは賃借人の保険会社に請求すると思います。

お礼

2021/06/17 22:54

回答ありがとうございました。他の方の回答もほぼ出尽くしたので締め切らせていただきます。

質問者
2021/06/13 19:38
回答No.1

 日曜で、手元に資料が有りませんのでチェックしないでの回答となりますが、

> 損害保険金の請求と賃借人に対する原状回復義務の履行請求は同時に行える
> のでしょうか

 『同時に』をどうとらえていらっしゃるのかわかりませんが、賃借人に「原状を回復せよ」という内容証明郵便を出し、他方、同じ日に保険会社にたいして保険金支払いの手続きをする、というのは可能です。

 モタモタしている間に、相手が逃げて行方不明になる可能性がありますから。逃げなくても100%原状回復されたり、保険金で補償されたりする、とは限りませんから。

 実際のところ賃借人には完全な原状回復は無理ですが、仮に原状回復したとすると、賃借人は保険会社に「(大家が支払った掛け金分を除いた)保険金を私に支払え」と請求することになり、逆に保険会社が保険金を支払い賃貸人の損害が補填された場合は、補填された割合に応じて保険会社が賃借人に対する原状回復請求権を代位行使することになると思われます。

 後者については保険会社から聞いたことがあります。

 くどいですが賃借人には原状回復できるだけの資産・収入がナイのがふつうですので、請求しても素直に払ってはくれません。となると訴訟ですが、訴訟をやって元がとれるかというとほとんどの場合は「ない袖は振れない」(取れない)わけで、実際には保険会社の泣き寝入り状態になる(その分大家が支払う掛け金を高くしている)そうです。

補足

2021/06/14 08:37

回答ありがとうございます。

同時にというのは適切な表現が思いつかなかったので、”双方に”という意味です。つまり、一般に2重の保険契約による焼け太りは禁止されていますが、損害保険の請求と賃借人に対する損害賠償請求の両方が可能かという質問です。

>> 逆に保険会社が保険金を支払い賃貸人の損害が補填された場合は、補填された割合に応じて保険会社が賃借人に対する原状回復請求権を代位行使することになると思われます。

自分でも調べてみましたが、やはりこのケースでも焼け太りは禁止なのですね。しかし、ちょっと疑問が出てきました。保険会社によっては「代位求償権不行使特約」を設定可能であり、この特約をつけると賃借人の故意または重過失がない場合は、保険会社は代位求償権を行使できません。ただ、”行使”しないだけであり求償権自体は保険会社に移転しているので、大家が賃借人に対して債務履行(原状回復)を要求することはできないということでしょうか。
でも、実務的な話としては、保険契約自体は大家と保険会社の間の契約であり賃借人が知るところではなく、この特約をつけてしまうと保険会社から賃借人に対する債務請求はできないので、大家がシレっと保険金を受け取りながら賃借人に対する賠償請求もできてしまうような気がします。

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