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年金加入期間20年の意味

2021/06/21 07:56

65歳で公立学校共済と国民年金を受給しています。
妻は61歳で企業年金連合会年金に1年3か月加入していて、昨年支払い開始になりました。昨日、公立学校共済から加給年金の調査がきました。配偶者が加入期間20年以上の公的年金を受給すると加給年金が0円になると読みときましした。

質問です
A 私の場合加給年金は停止されないですね。
B 私の場合は当てはまりませんが後学のために教えてください。
昔よく職場の仲間と年金が貰える20年まではとにかくガンバロウとか言っていたものですが、最近妻の年金について調べていてわかったのですが、どんな年金でも20年たたないと貰えないという知識は誤りで、加入期間に応じて金額が段階的に出るものだと認識しました。そこで、加給年金が20年で出なくなるのだったら、夫婦単位で考えた場合19年でやめておいた方が、結局は特になったりしませんか。加入期間20年という節目はどんな意味がありますか。

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2021/06/21 13:48
回答No.2

A:奥様は65歳未満で、かつ公的年金を受給していないようですから、おっしゃる通り加給年金は停止されません。

B:そもそも加給年金は、配偶者が公的年金の受給開始年齢(65歳)に達するまでの期間限定で、配偶者を扶養する費用を援助するものです。たしかに、配偶者の公的年金加入期間が20年未満であれば、繰上受給が可能な60歳から64歳まで、配偶者の公的年金と加給年金をダブルでもらえますが、加給年金の対象外となる65歳以降、40年フル加入している場合の半分にも満たない少ない公的年金で余生をおくることになります。配偶者の人生が64歳までで終わることがあらかじめわかっていたら、年金加入期間は19年で良いでしょうが、寿命が予測できないなら、40年フル加入がベストです。
なお加入期間20年が加給年金停止の条件になっているのは、20年以上の場合、公的年金の受給額が加給年金(390500円)と同等かそれ以上になり、加給年金で援助する必要なし、とみなされるからだと思います。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/06/21 11:13
回答No.1

(A)
これだけの情報ではわかりません。「企業年金連合会年金に1年3か月加入」だけではなく,その以外の公的年金に必ず加入していたはずですから。被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給していないというのなら加給年金は停止されません。
(B)
「年金が貰える20年まではとにかくガンバロウ」とは不思議な話です。25年と言っていませんでしたか?以前は公的年金の受給資格期間は25年でした(今は10年です)。受給資格期間を満たしていなければ公的年金は1円ももらえません。

> 夫婦単位で考えた場合19年でやめておいた方が、結局は特になったりしませんか

ちゃんと計算しないとわかりませんが,たいていの場合には19年で辞めるよりも働き続けた方が得になります。辞めたら収入はなくなりますが,働き続けたらその間も収入があり,加給年金を貰うよりも総額としては多くなるでしょう。

お礼

2021/06/22 15:49

すぐに回答ありがとうございます。

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